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 消防危第57号平成11年6月15日
 
 
 
 消防庁危険物規制課長 
 地下タンク等の定期点検の指導指針の一部改正について
 
 
 
 地下タンク及び地下埋設配管、移動貯蔵タンクの水圧試験並びに安全装置に係る定期点検については、「地下タンク及び地下埋設配管の定期点検の指導指針について」(昭和62年3月31日付け消防危第23号消防庁危険物規制課長通知。以下「地下タンク等指導指針」という。)、「移動貯蔵タンクの水圧試験に係る定期点検の指導指針について」(平成3年2月6日付け消防危第8号消防庁危険物規制課長通知。以下「移動貯蔵タンク指導指針」という。)及び「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け消防危第48号消防庁危険物規制課長通知。以下「製造所等指導指針」という。)により、指導していただいているところであるが、これらの通知に用いられている単位の一部については、計量法の改正(平成4年法律第51号)により、本年10月1日から、国際単位系に係る計量単位(以下「SI単位」という。)とすることが必要となる。このため、上記通知の一部を下記のとおり改めることとしたので、本年10月1日以降は、これにしたがって指導されるようお願いする。
 なお、貴管内の市町村に対しても、この旨周知され、よろしくご指導願いたい。
 
 
記
 
 
 
1 地下タンク等指導指針の一部改正
 
地下タンク等指導指針の別添「地下タンク及び地下埋設配管の定期点検の実施要領」を次のとおり改正する。2 移動貯蔵タンク指導指針の一部改正(1) 下表の左欄に掲げる圧力を同表の右欄に掲げる圧力に改める。
 
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| 現  行
 
 | 改 正 後
 
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| 1㎜Aq
 
 | 0.01kPa
 
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| 6㎜Aq
 
 | 0.06kPa
 
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| 15㎜Aq
 
 | 0.15kPa
 
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| 200㎜Aq
 
 | 2kPa
 
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| 300㎜Aq
 
 | 3kPa
 
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| 1000㎜Aq
 
 | 10kPa
 
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| 0.2㎏f/㎝2
 
 | 20kPa
 
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| 0.3㎏f/㎝2
 
 | 30kPa
 
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| 5㎏f/㎝2
 
 | 0.5MPa
 
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| 150㎏f/㎝2
 
 | 15MPa
 
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 |  (2) 図4を別紙1のとおり改める。
 (3) 表1の蒸気圧の欄を次のとおり改める。
 
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| 蒸  気  圧
 (at 20℃)
 
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| 13kPa以上53kPa未満
 
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| 0.4kPa以上13kPa未満
 
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| 0.4kPa未満
 
 
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 |  (4) 表2を別紙2のとおり改める。
 (5) 下表の左欄に掲げる圧力の単位を同表の右欄に掲げる圧力の単位に改める。
 
 
 
 
移動貯蔵タンク指導指針の別添「移動貯蔵タンク水圧試験に係る定期点検の実施要領」を次のとおり改正する。3 製造所等指導指針の一部改正(1) 下表の左欄に掲げる圧力を同表の右欄に掲げる圧力に改める。
 
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| 現  行
 
 | 改 正 後
 
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| 1㎜Aq
 
 | 0.01kPa
 
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| 2㎜Aq
 
 | 0.02kPa
 
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| 20㎜Aq
 
 | 0.20kPa
 
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| 40㎜Aq
 
 | 0.40kPa
 
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| 0㎏f/㎝2
 
 | 0kPa
 
 |  
| 0.005㎏f/㎝2
 
 | 0.5kPa
 
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| 0.2±0.01㎏f/㎝2
 
 | 20±1kPa
 
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| 0.25㎏f/㎝2
 
 | 25kPa
 
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 |  (2) 1(1) ク及び(3) イ中、下表の左欄の式を同表の右欄の式に改めるとともに、「有効桁数小数第4位」を「有効桁数小数第2位」に改める。
 (3) 下表の左欄に掲げる圧力の単位を同表の右欄に掲げる圧力の単位に改める。
 
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| 現  行
 
 | 改 正 後
 
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| ㎜Aq
 
 | kPa
 
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| ㎏f/㎝2
 
 | kPa
 
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 製造所等指導指針別記6中の移動タンク貯蔵所点検表の移動タンク貯蔵所の安全装置の試験方法中、下表の左欄に掲げる圧力を同表の右欄に掲げる圧力に改める。4 単位の使用について
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| 現  行
 
 | 改 正 後
 
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| 0.02㎏f/㎝2
 
 | 2kPa
 
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| 0.05㎏f/㎝2
 
 | 5kPa
 
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| 0.1㎏f/㎝2
 
 | 10kPa
 
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| 0.2㎏f/㎝2
 
 | 20kPa
 
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| 0.24㎏f/㎝2
 
 | 24kPa
 
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| 0.5㎏f/㎝2
 
 | 50kPa
 
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| 1.0㎏f/㎝2
 
 | 0.1MPa
 
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| 4㎏f/㎝2
 
 | 0.4MPa
 
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| 10㎏f/㎝2
 
 | 1MPa
 
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(1) 平成11年9月末日まで現行の通知又は前記1、2及び3による改正後の通知のいずれに従って地下タンク及び地下配管並びに移動貯蔵タンクに係る点検を実施しても差し支えないものであること。  この場合において、点検結果の記載にあっては、現行の通知に従い点検を行った場合には従前の単位を、改正後の通知に従い点検を行った場合にはSI単位を用いるものとする。
 (2) 平成11年10月1日以降
 地下タンク及び地下配管並びに移動貯蔵タンクに係る点検は、前記1、2及び3による改正後の通知に基づいて実施することとなるが、当分の間、測定結果が従前の単位により得られる計測器によって測定を行い、これをSI単位に換算することとして差し支えないものであること。
 この場合において、点検結果の記載に当たっては、SI単位に換算した値を記載するとともに、従前の単位による値を括弧書きで併記するよう指導すること。
 なお、換算に当たっては、次の例を参考にすること。
 
 
1mmAq    →    9.8Pa1kgf/cm2  →    98kPa
 1mmHg   → 0.133kPa
 
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