消防危第58号 危険物規制事務に関する執務資料(屋外タンク貯蔵所及び一般取扱所関係)の送付について
消防危第58号 平成11年6月15日 各都道府県消防主管部長 殿 消防庁危険物規制課長 危険物規制事務に関する執務資料(屋外タンク貯蔵所及び一般取扱所関係)の送付について 危険物規制事務に関する執務資料を送付するので執務上の参考にされたい。 また、貴管下市町村に対してもこの旨示達され、危険物行政の運用に遺漏のないようご指導願いたい。 なお、本資料中においては、法令名等及び用語について次のとおり略称を用いたので承知されたい。 1 法令名等 消防法(昭和23年法律第186号) --------------------------------------法 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)----------------------令 危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令 (昭和52年政令第10号)52年改正令 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号) ------------------規則 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令 (平成6年自治省令第30号)---------------------6年改正規則 危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示 (昭和49年自治省告示第99号)----------------------告示 危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部を改正する政令等の施行について (昭和52年3月30日付け消防危第56号) ------------------------56号通知 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令等の施行について (平成6年9月1日付け消防危第73号)---------73号通知 準特定屋外タンク貯蔵所に係る技術基準等に関する運用について (平成11年3月30日付け消防危第27号)------------27号通知 2 用語 52年改正令の施行(昭和52年2月15日)の際、現に法第11条第1項前段の規定による設置に係る許可を受け、又は当該許可の申請がされていた特定屋外タンク貯蔵所で、その構造及び設備が令第11条第1項第3号の2又は第4号に定める技術上の基準に適合していなかったもの--------旧法タンク 旧法タンクのうち、その構造及び設備が52年改正令附則第3項各号に定める技術上の基準に適合しているもの新基準に適合する--------旧法タンク 旧法タンク以外の特定屋外タンク貯蔵所-------------------------------新法タンク 1 屋外タンク貯蔵所関係 (1) 共通関係 問 屋外タンク貯蔵所のタンク本体のみを建て替える際の申請は、法第11条第1項後段に規定する変更の許可によるものとしてよいか。 答 建て替え後の屋外貯蔵タンクの直径(横型のタンクにあっては、たて及び横の長さをいう。この答において同じ。)及び高さが建て替え前の屋外貯蔵タンクの直径及び高さと同規模以下である場合は、お見込みのとおり。 (2) 特定屋外タンク貯蔵所関係 問1 「特定屋外貯蔵タンク内部の腐食を防止するためのコーティングに関する指針について」(平成6年9月1日付け消防危第74号)に定める「コーティングに関する指針」に基づき特定屋外貯蔵タンクに、ガラスフレークコーティング又はガラス繊維強化プラスチックライニングを行う場合の下地処理に際して、ブラスト面の表面粗さは標準板法(KTAコンパレーター等)によりRz30~100μmとして差し支えないか。 答 お見込みのとおり。 問2 特定屋外タンク貯蔵所の保安検査のうち底部の板厚検査については、「危険物規制事務に関する執務資料(特定屋外タンク貯蔵所関係)の送付について」(平成7年3月30日付け消防危第29号)中1(1)によってきたが、今後は、次のとおり取り扱うこととしてよいか。 (1) 検査に係る特定屋外貯蔵タンクが旧法タンクである場合 旧法タンクに係る底部板厚検査については、56号通知により示されている箇所を測定し、測定板厚が3.2mm以上(新基準に適合する旧法タンクにあっては、併せて6年改正規則附則第7条第2項第2号の保有水平耐力の規定を満たす厚さ以上)であれば法令上は「技術上の基準に適合している」こととなるが、設計板厚の90%以下である箇所の周囲における測定板厚平均値が設計板厚の80%以下となっている場合又は当該箇所の測定板厚最小値が過去の腐食率から次期保安検査時までに板厚が4.5mm未満になると認められる場合には、「屋外タンク貯蔵所の地震対策について」(昭和54年12月25日付け消防危第169号)により示されている屋外タンク貯蔵所の地震対策に関する保安指針に準じ、アニュラ板、底板の補修を指導する。 (2) 検査に係る特定屋外貯蔵タンクが新法タンクである場合 新法タンクに係る底部板厚検査については、56号通知により示されている箇所を測定し、告示第4条の17に規定する最小厚さ(以下「最小厚さ」という。)以上(規則第20条の4第2項第1号の2の保有水平耐力の規定が適用されるものにあっては、併せて保有水平耐力の規定を満たす厚さ以上)であることが必要であるが、最小厚さを満たしていない場合であっても、次の条件のすべてに適合する場合には、火災予防上支障がないと認め、令第23条の規定を適用する。 ア 最小厚さの90%以下である箇所の周囲における測定板厚平均値が最小厚さの80%を超えている。 イ 最小厚さからの板厚の減少が3mmを超えていない。 ウ 規則第20条の4第2項第1号の2の保有水平耐力の規定に適合すると認められる。 答 (1)及び(2) いずれもお見込みのとおり。 問3 容量1万キロリットル以上の特定屋外貯蔵タンクに接続するサンプリング配管、ドレン配管等は使用時に必ず係員がバルブ直近に配置されるので、危険物を移送する配管以外の配管とみなしてよいか。 答 お見込みのとおり。
答 お見込みのとおり。 (3) 準特定屋外タンク貯蔵所関係 問1 準特定屋外タンク貯蔵所のタンク本体並びに基礎及び地盤の変更とはどのような範囲の変更をいうのか。 答 タンク本体については、側板最下段の全周取替、基礎及び地盤については液状化のおそれのある地盤に外傍RCリング基礎を設置する等、当該変更に際して設置時と同様の応力等の検討を要する変更をいう。
答 お見込みのとおり。 問3 準特定屋外タンク貯蔵所の基礎及び地盤の改良工法又は完成検査について、個々のタンクの実態に応じて、高度の専門技術的判断が必要となる場合は、危険物保安技術協会の技術援助の活用を指導しても差し支えないか。 答 お見込みのとおり。 問4 危険物保安技術協会への審査委託費の予算への計上について、準特定屋外タンク貯蔵所に係る設置許可申請又は変更許可申請の見通しが立ちにくいがどうすればよいか。 答 当該申請に速やかに対応できるよう、予め関係部局と十分な協議が行われるよう配意されたい。 2 一般取扱所関係 問1 従前、同一の事業所内にあった一般取扱所の危険物配管に関して、同一事業所内に新たな合弁会社等を設立することにより、下図に示すように当該合弁会社等の敷地を100mを超えて通過することとなる場合、当該合弁会社等の保安管理等が従前と同様一元的に行われるのであれば、当該危険物配管については新たな移送取扱所として規制するのではなく、既設の一般取扱所のまま規制して差し支えないか。 答 お見込みのとおり。 問2 隣接する複数の事業所間で、業務提携等により、原料、中間体等を相互利用しており、各事業所の危険物施設間を下図に示すように新たに配管で連結する場合、保安管理体制が一元的に行えるのであれば、当該配管について移送取扱所として規制するのではなく、既設の危険物施設の付属配管又は一般取扱所として規制して差し支えないか。 答 お見込みのとおり。 |