消防救第176号 口頭指導に関する実施基準の制定及び救急業務実施基準の一部改正について
消防救第176号 平成11年7月6日 各都道府県知事 殿 消 防 庁 次 長 住民に対する応急手当の普及啓発を推進されているところですが、平成9,10年度に消防庁に救急業務高度化推進検討委員会が設置され、新たな応急手当の普及方策を消防機関、学識経験者等の協力を得て検討を行ってきたところです。この度、救急要請受信時の電話等を使用した応急手当の指導(以下、「口頭指導」という。)について別添のとおり報告書が作成されました。 ついては、当報告書を踏まえ、別紙1のとおり口頭指導に関する実施基準を定めるとともに、別紙2(PDF形式)のとおり救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)を改正したので、下記事項に留意して口頭指導の実施体制の整備推進を図られるよう貴管下市町村(消防の事務を処理する組合を含む。)にこの旨周知するとともに、よろしくご指導されますようお願いします。 第1 口頭指導に関する実施基準について 1 実施要綱の策定 本実施基準に準拠して各消防機関ごとに地域の実情に応じて口頭指導に関する実施要綱を策定すること。 2 プロトコールの策定 口頭指導を行う指導項目毎に、口頭指導員が応急手当実施者に対して行う指導手順(以下、「プロトコール」という。)を策定すること。策定の際は、別添の報告書に定めた標準プロトコールに則して各消防機関の実情に応じて策定すること。 3 口頭指導体制
また、指令業務に就く者は、本実施基準に定める口頭指導員の要件を満たしている者を充てるよう努めること。
回線が確保されるまでの間は、その地域の119番回線を長時間占有することのないよう、一般回線により指令室又は救急隊からかけ直す等の対策を講じるものとすること。
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