通知・通達

消防救第176号 口頭指導に関する実施基準の制定及び救急業務実施基準の一部改正について



 

消防救第176号
平成11年7月6日

 
  各都道府県知事 殿
 
消 防 庁 次 長

 
 
 
 
口頭指導に関する実施基準の制定及び救急業務実施基準の一部改正について

 
住民に対する応急手当の普及啓発を推進されているところですが、平成9,10年度に消防庁に救急業務高度化推進検討委員会が設置され、新たな応急手当の普及方策を消防機関、学識経験者等の協力を得て検討を行ってきたところです。この度、救急要請受信時の電話等を使用した応急手当の指導(以下、「口頭指導」という。)について別添のとおり報告書が作成されました。
ついては、当報告書を踏まえ、別紙1のとおり口頭指導に関する実施基準を定めるとともに、別紙2(PDF形式)のとおり救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)を改正したので、下記事項に留意して口頭指導の実施体制の整備推進を図られるよう貴管下市町村(消防の事務を処理する組合を含む。)にこの旨周知するとともに、よろしくご指導されますようお願いします。
 

 
第1 口頭指導に関する実施基準について
1 実施要綱の策定
本実施基準に準拠して各消防機関ごとに地域の実情に応じて口頭指導に関する実施要綱を策定すること。
 
2 プロトコールの策定
口頭指導を行う指導項目毎に、口頭指導員が応急手当実施者に対して行う指導手順(以下、「プロトコール」という。)を策定すること。策定の際は、別添の報告書に定めた標準プロトコールに則して各消防機関の実情に応じて策定すること。
 
 3 口頭指導体制

    口頭指導によって救急隊の出場指令が遅延することのないように、口頭指導員の役割分担を事前に定めるなどの対策を講じておくこと。

また、指令業務に就く者は、本実施基準に定める口頭指導員の要件を満たしている者を充てるよう努めること。
 
4 救急隊からの口頭指導
救急要請を受け出場中の救急隊からの車両電話等を活用した口頭指導についても考慮されたいこと。   
 
5 回線の確保

    所管する地域において119番回線が2回線以上確保されるようNTT等関係機関と調整しておくこと。

回線が確保されるまでの間は、その地域の119番回線を長時間占有することのないよう、一般回線により指令室又は救急隊からかけ直す等の対策を講じるものとすること。
 
6 災害補償
口頭指導は、消防法(昭和23年法律第186号)第35条の7の規定に基づくものであることから、現場において口頭指導に基づき応急手当を施行した者は、同法第36条の3に規定する災害補償の対象に該当するものであること。
 
第2 救急業務実施基準の一部改正について
1 改正の趣旨

    今回の救急業務実施基準の改正は、今回定められた「口頭指導に関する実施基準」に基づき、口頭指導の実施体制の整備を促進するため所要の改正を行ったものであること。

 
2 改正の内容

    消防長は、応急手当の指導が必要であると判断した場合に口頭指導が出来るように口頭指導の実施体制を整備し、救命効果の向上を図るものであること。 
     

 
注)別添の報告書については、省略