通知・通達

消防救第174号 応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱の一部改正について

消防救第174号
平成11年7月6日
 
 各都道府県知事 殿
 
消 防 庁 次 長
 
応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱の一部改正について
 
住民に対する応急手当の普及啓発については、「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱」(平成5年3月30日消防救第41号都道府県知事あて消防庁次長通知。以下、「要綱」という。)等に基づき実施されているところでありますが、救命効果の更なる向上を図るため、消防機関、学識経験者等の協力を得て救急業務高度化推進検討委員会において、劇場、飲食店、デパート等の公衆の出入りする場所及び工場、作業所、各種事業所等の仕事場に勤務する管理者や従業員を対象にした応急手当の普及啓発を図るための方策について調査研究が行われました。
今般、この報告結果を踏まえ、別紙のとおり要綱の一部を改正し、平成11年7月6日から施行することとしましたので、下記事項に十分留意の上、効果的な応急手当の普及啓発活動の実施が図られるようお願いします。
また、貴管下市町村(消防の事務を処理する組合を含む。)にもこの旨周知するとともに、よろしくご指導願います。
 
 
普通救命講習の普及促進を図るためには、百貨店、旅館、ホテル、駅舎等多数の住民の出入りする場所及び工場、作業所、各種事業所等の仕事場における応急手当普及員による普通救命講習を実施することが有効であることから、地域の実情に応じた普及啓発活動の充実に努められたいこと。