通知・通達

消防予第216号 改修易操作性1号消火栓について

消防予第216号
平成11年8月25日
 各都道府県消防主管部長 殿
 
消防庁予防課長
 
 
改修易操作性1号消火栓について
 
易操作性1号消火栓の設置等については、「1号消火栓の取扱いについて」(平成8年12月12日付け消防予第254号)により、運用をお願いしているところである。
また、易操作性1号消火栓は、1人でも操作を行うことができるようにノズル機能、起動方法、ホースの収納方法等の操作性等の向上が図られているものであるが、今般、既存防火対象物の増築・改修、ホース等の交換等の際に、既設の屋内消火栓箱や配管を利用して易操作性1号消火栓に改修できるもの(以下「改修易操作性1号消火栓」という。)が開発されたことに伴い、これらに係る留意事項等を下記のとおりとりまとめたところである。
貴職におかれては、その運用に遺憾のないように配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨通知されるようよろしくお願いする。
 
 
1 改修易操作性1号消火栓への変更工事に係る留意事項
(1)既設の1号消火栓の位置、構造、寸法等や屋内消火栓設備全体の仕様、システム構造等を十分勘案のうえ、改修易操作性1号消火栓に改修することが可能であることをあらかじめ確認することが必要であること。
    なお、改修易操作性1号消火栓の操作等に係る評価については、「易操作性1号消火栓の操作性等に係る評価基準」(平成8年12月12日付け消防予第254号別添)に準じて行われ、その旨の表示が付されることとされている。
(2)改修易操作性1号消火栓への変更工事については、甲種第1類消防設備士による着工届及び工事の実施の必要があること。
(3)設置後の試験等において、所期の性能及び操作性が確保されていることを確認すること。特に、改修易操作性1号消火栓の圧力損失値を考慮して、規定の放水圧力が確保できることを確認すること。
 
2 改修易操作性1号消火栓に改修した旨を示す表示について
改修易操作性1号消火栓に改修したものには、一人でも操作を行うことができるなど、その操作性能等が向上していることから、その旨の表示が消火栓収納箱の扉の表面などの見やすい部分に貼付することとされていること。