通知・通達

消防予第204号 消防危第73号 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による消防法の一部改正について

消防予第204号
消防危第73号
平成11年8月12日
 
 
 各 都 道 府 県 知 事  殿
 
 
消 防 庁 長 官
 
 
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律による消防法の一部改正について
 
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号。以下「地方分権一括法」という。)が平成11年7月16日に公布され、同法により消防法の一部が改正されたところです。
今般の消防法の一部改正は、従来、機関委任事務であった、消防法に基づく危険物規制事務及び消防設備士に関する事務が自治事務となることに伴い、所要の改正を行ったものです。
貴職におかれては、下記事項に十分留意の上、その運用に遺憾のないよう配慮されるとともに、貴都道府県内市町村に対してもこの旨周知の上、よろしく御指導願います。
 
 
第1 危険物取扱者免状及び消防設備士免状に関する事項
1.危険物取扱者又は消防設備士(以下「危険物取扱者等」という。)が、消防法又は同法に基づく命令の規定に違反しているときは、当該危険物取扱者等に免状を交付した都道府県知事は、自ら交付した免状の返納を命ずることができることとしたこと(第13条の2第5項、第17条の7第2項)。
2.都道府県知事は、その管轄する区域において、他の都道府県知事から免状の交付を受けている危険物取扱者等が消防法又は同法に基づく命令の規定に違反していると認めるときは、その旨を当該他の都道府県知事に通知しなければならないこととしたこと(第13条の2第6項、第17条の7第2項)。
 
 
第2 手数料に関する事項
1.都道府県又は市町村が行う事務に係る手数料については、地方自治法に基づく条例で定めることとされたため、消防法の関連規定を削除したこと(第16条の4第1項、第17条の11第1項)。
なお、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要なものについては、条例で手数料額を定める際の標準となる金額を、地方自治法に基づく政令で定める予定であること。
2.都道府県は、危険物取扱者試験又は消防設備士試験に係る手数料について、指定試験機関が行う試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができることとしたこと(第16条の4第4項、第17条の11第3項)。
 
第3 自治大臣の緊急時の指示に関する事項
自治大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、消防法第3章等により都道府県知事又は市町村長が行うこととされる危険物規制事務の処理について指示することができることとしたこと。
また、指示の対象となる事務や指示の手続については、政令で定めることとしたこと(第16条の8の2)。
 
第4 都道府県知事への権限の委任に関する事項
1.消防用機械器具等の違法表示等の除去等その他当該事務を行うための販売業者等に対する報告徴収、検査、質問に関する都道府県知事への委任規定を削除したこと(第21条の14)。
2.自主表示対象機械器具等の違法表示の除去等その他当該事務を行うための販売業者等に対する報告徴収、検査、質問に関する都道府県知事への委任規定を削除したこと(法旧第21条の16の7)。
 
第5 施行期日
消防法の一部改正に係る部分については、平成12年4月1日から施行することとされたこと
(地方分権一括法附則第1条)。
 
第6 その他
1.危険物規制に係る技術基準等については、全国統一的な取扱いが必要であることから、従来どおり政令等で定めることとしたこと。
2.移動タンク貯蔵所の設置許可等は、当該事務が自治事務となった後も、全国で通用すること。
3.危険物取扱者免状及び消防設備士免状は、交付事務等が自治事務となった後も、全国で通用すること。