通知・通達

消防危第72号 メタノールを含有する自動車用燃料の取扱いについて

消防危第72号
平成11年8月3日
 
 各都道府県消防主管部長 殿
 
消防庁危険物規制課長     
 
メタノールを含有する自動車用燃料の取扱いについて
 
最近、各地においてメタノールを含有する自動車用の燃料を一般の給油取扱所において取り扱う例が散見されるところであるが、メタノールを含有する燃料を給油取扱所において取り扱う場合には、これに応じて規定されている技術上の基準に適合している給油取扱所において行うことが必要である。
ついては、下記事項について十分留意されるとともに、貴管内の市町村に対しても、この旨周知し、よろしくご指導をお願いする。
 
 
1 メタノールを含有する燃料を給油取扱所において取り扱う場合には、メタノールの含有率にかかわらず、位置、構造及び設備が危険物の規制に関する政令第17条第4項に規定する技術上の基準に適合している給油取扱所において行うことが必要であり、当該基準に適合しない給油取扱所で取り扱うことは、消防法に違反するものであること。
 
2 給油取扱所の関係者等に対し、前1の内容を周知すること。