通知・通達

消防予第240号 非常警報設備の基準等の一部を改正する告示の施行について

消防予第240号
平成11年9月21日
                                      各都道府県消防主管部長 殿
                                       消防庁予防課長
                               
非常警報設備の基準等の一部を改正する告示の施行について
 
非常警報設備の基準等の一部を改正する告示(平成11年消防庁告示第7号。以下「改正告示」という。)が平成11年9月8日に公布された。
今回の改正は、非常警報設備の基準(昭和48年消防庁告示第6号)、開放型散水ヘツドの基準(昭和48年同第7号)、移動式の二酸化炭素消火設備等のホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールの基準(昭和51年同第2号)、二酸化炭素消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準(昭和51年同第9号)、避難器具の基準(昭和53年同第1号)、二酸化炭素消火設備等の放出弁の基準(平成7年同第1号)、二酸化炭素消火設備等の選択弁の基準(平成7年同第2号)、粉末消火設備の定圧作動装置の基準(平成7年同第4号)、二酸化炭素消火設備等の噴射ヘッドの基準(平成7年同第7号)、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目( 平成8年同第2号)、放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年同第6号)及び加圧送水装置の基準(平成9年同第8号)について、計量単位のSI化、材質規定の見直し、試験方法の合理化その他所要の規定の整備を目的として行われたものである。
貴職におかれては、下記事項に留意のうえ、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨を通知し、その運用に遺漏のないよう格別の御配慮をお願いする。
 
 
第1 改正事項
1 非常警報設備の基準に関する事項(改正告示第1条関係)
(1)計量単位のSI化に伴い、力の単位が「ニュートン」に、改められたこと。
(2)その他所要の規定の整備が図られたこと。
2 開放型散水ヘツドの基準に関する事項(改正告示第2条関係)
(1)計量単位のSI化に伴い、圧力の単位が「メガパスカル」に改められたこと。
(2)開放型散水ヘッドの材質について、化学的成分や機械的性質等の性能に着目した規定に改められたこと。
(3)その他所要の規定の整備が図られたこと。
3 移動式の二酸化炭素消火設備等のホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールの基準に関する事項(改正告示第3条関係)
    ホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールの耐圧試験及び気密試験について、それぞれの使用状態に応じて、試験圧力を設定することができるよう改められたこと。
4 二酸化炭素消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準に関する事項(改正告示第4条関係) 
(1)計量単位のSI化に伴い、圧力の単位が「メガパスカル」に改められたこと。
(2)容器弁の弁箱及び安全装置の材質について、化学的成分や機械的性質等の性能に着目した規定に改められたこと。
(3)容器弁、安全装置及び破壊板の耐圧試験、気密試験及び振動試験について、それぞれの使用状態に応じて、試験圧力を設定することができるよう改められ たこと。
(4)その他所要の規定の整備が図られたこと。
5 避難器具の基準に関する事項(改正告示第5条関係)
(1)計量単位のSI化に伴い、力の単位が「ニュートン」に、質量の単位が「グラム」に改められたこと。
(2)その他所要の規定の整備が図られたこと。
6 二酸化炭素消火設備等の放出弁の基準に関する事項(改正告示第6条関係)
(1)計量単位のSI化に伴い、圧力の単位が「メガパスカル」に改められたこと。
(2)放出弁の材質について、化学的成分や機械的性質等の性能に着目した規定に改められたこと。
(3)放出弁の耐圧試験、気密試験及び作動試験について、その使用状態に応じて、試験圧力を設定することができるよう改められたこと。
7 二酸化炭素消火設備等の選択弁の基準に関する事項(改正告示第7条関係)
(1)計量単位のSI化に伴い、圧力の単位が「メガパスカル」に改められたこと。
(2)選択弁の材質について、化学的成分や機械的性質等の性能に着目した規定に改められたこと。                   
(3)選択弁の耐圧試験、気密試験及び作動試験について、その使用状態に応じて、試験圧力を設定することができるよう改められたこと。   
8 粉末消火設備の定圧作動装置の基準に関する事項(改正告示第8条関係)
(1)計量単位のSI化に伴い、圧力の単位が「メガパスカル」に改められたこと。
(2)定圧作動装置の材質について、化学的成分や機械的性質等の性能に着目した規定に改められたこと。           
9 二酸化炭素消火設備等の噴射ヘッドの基準に関する事項(改正告示第9条関係)噴射ヘッド及びノズルの材質について、化学的成分や機械的性質等の性能に着 目した規定に改められたこと。            
10 避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目に関する事項(改正告示第10条関係)
(1)計量単位のSI化に伴い、力の単位が「ニュートン」に改められたこと。 
(2)避難器具の取付け具の材料及び固定具の固定環等の材質について、化学的成分や機械的性質等の性能に着目した規定に改められたこと。
11 放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目に関する事項(改正告示第11条関係)
    計量単位のSI化に伴い、圧力の単位が「メガパスカル」に改められたこと。
12 加圧送水装置の基準に関する事項(改正告示第12条関係)
    ポンプの材質について、化学的成分や機械的性質等の性能に着目した規定に改められたこと。            
 
第2 施行期日等
 1 施行期日
    改正告示は、平成11年10月1日から施行することとされたこと(改正告示第1条関係)。
 2 経過措置
(1)平成11年10月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における非常警報設備のうち、改正告示第1条の規定による改正後の非常警報設備の基準第3第2号の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、この規定にかかわらず、なお従前の例によることとされたこと(改正告示附則第2条第1項関係)。
(2)平成11年10月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における開放型散水ヘッドのうち、改正告示第2条の規定による改正後の開放型散水ヘッドの基準第5及び第6の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例によることとされたこと(改正告示附則第2条第2項関係)。
(3)平成11年10月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における移動式二酸化炭素消火設備等のホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールのうち、改正告示第3条の規定による改正後の移動式二酸化炭素消火設備等のホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールの基準第3及び第4の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例によることとされたこと(改正告示附則第2条第3項関係)。
(4)平成11年10月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における二酸化炭素消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板のうち、改正告示第4条の規定による改正後の二酸化炭素消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準第3第3号及び第5号、第4並びに第5の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例によることとされたこと(改正告示附則第2条第4項関係)。
(5)平成11年10月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における避難器具のうち、改正告示第5条の規定による改正後の避難器具の基準第3第3号、第4第3号、第5第3号、第6第3号、第7第3号、第8第3号及び第9第3号の規定並びに第10条の規定による改正後の避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目第8第2号(ニ)、別表第1及び別表第2の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例によることとされたこと(改正告示附則第2条第5項関係)。
(6)平成11年10月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における二酸化炭素消火設備等の放出弁のうち、改正告示第6条の規定による改正後の二酸化炭素消火設備等の放出弁の基準第4から第6までの規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例によることとされたこと(改正告示附則第2条第6項関係)。
(7)平成11年10月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における二酸化炭素消火設備等の選択弁のうち、改正告示第7条の規定による改正後の二酸化炭素消火設備等の選択弁の基準第4から第6までの規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例によることとされたこと(改正告示附則第2条第7項関係)。
(8)平成11年10月1日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における粉末消火設備の定圧作動装置のうち、改正告示第8条の規定による改正後の粉末消火設備の定圧作動装置の基準第4の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、この規定にかかわらず、なお従前の例によることとされたこと(改正告示附則第2条第8項関係)。