通知・通達

消防予第239号 防炎表示を附する者の認定の基準の一部を改正する告示等の施行について(通知)

消防予第239号
平成11年9月21日
 
 各都道府県消防主管部長 殿
 
消防庁予防課長
 
 
防炎表示を附する者の認定の基準の一部を改正する告示等の施行について(通知)
 
計量法の全部を改正する法律(平成4年法律第51号)が平成4年5月20日に公布、平成5年11月1日から施行され、その猶予期間が平成11年9月30日とされているところである。これにより、取引又は証明に使用される計量単位が国際単位系に係る計量単位に変更することとされたところであり、平成11年10月1日から全面的に適用されることとされているところである。
これを踏まえ、防炎性能に係る耐洗たく性能の基準(昭和48年消防庁告示第11号)及び防炎表示を附する者の認定の基準(昭和48年消防庁告示第9号)について、平成11年9月8日に公布された平成11年消防庁告示第5号及び第6号により、計量単位を国際単位系に係る計量単位に変更した。
貴職におかれては、下記事項に留意の上、その運用に遺憾のないように配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨通知されるようよろしくお願いする。
                 
 
1 今回改正する計量単位については、計量法改正時の附則によりその猶予期間が平成11年9月30日までとされているため、改正後の告示の施行期日を平成11年10月1日としたこと。
 
2 平成11年9月30日までに防炎表示を附する者の認定を申請した者については、改正前の防炎表示を附する者の認定の基準を適用することとしたこと。
 
3 平成11年10月1日において、防炎表示を附する者の認定を受けている者の認定及び平成11年9月30日までに防炎表示を附する者の認定を申請し、その申請に基づき認定を受けた者の認定は、改正後の防炎表示を附する者の認定の基準による認定とみなすこととしたこと。