通知・通達

消防危第90号 消防法に基づく危険物規制事務の自治事務化に伴う既発の通達の扱いについて

消防危第90号
平成11年9月30日
 
 
 各 都 道 府 県 消 防 主 管 部 長  殿
 
 
消防庁危険物規制課長
 
 
消防法に基づく危険物規制事務の自治事務化に伴う既発の通達の扱いについて
      
機関委任事務制度が廃止され、消防法に基づく危険物規制事務が自治事務となることに伴い、平成12年4月1日以降、それ以前に消防庁が地方自治法第150条に基づき危険物規制事務に関して発出していた通達(以下「既発の通達」という。)は効力を失うこととなりますが、既発の通達の平成12年4月1日以降の扱いについては下記によることとしましたので、通知します。
また、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
 
 
既発の通達は、今後個別に改正等を行うものを除き、平成12年4月1日以降、従来の内容のまま、消防組織法第20条に基づき発出した通知とすること。