通知・通達

消防危第98号 消防予第273号 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う自治省関係政令の整備等に関する政令による危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部改正について

消防予第273号
消防危第98号
平成11年10月14日
 
 
 各 都 道 府 県 知 事  殿
 
 
消 防 庁 次 長
 
 
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う自治省関係政令の整備等に関する政令による危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部改正について
 
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う自治省関係政令の整備等に関する政令(平成11年政令第324号。以下「一括政令」という。)が平成11年10月14日に公布され、同令により危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号)の一部が改正されたところです。
今般の危険物の規制に関する政令及び消防法施行令の一部改正は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号。以下「地方分権一括法」という。)が平成11年7月16日に公布され、平成12年4月1日から施行されることを受け、所要の改正を行ったものです。
貴職におかれては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
なお、本通知中においては、法令名について次のとおり略称を用いたのでご承知おき願います。
消防法(昭和23年法律第186号)......法
一括政令による改正前の危険物の規制に関する政令......旧危政令
一括政令による改正後の危険物の規制に関する政令......危政令
一括政令による改正前の消防法施行令......旧施行令
一括政令による改正後の消防法施行令......施行令
 
 
第1 危険物取扱者免状及び消防設備士免状に関する事項
1.危険物取扱者免状又は消防設備士免状(以下「危険物取扱者免状等」という。)の交付を受けている者は、居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事に加え、当該免状を交付した都道府県知事にも免状の書換えを申請できることとしたこと(危政令第34条、施行令第36条の5)。
 
2.危険物取扱者免状等の交付、返納、書換え及び再交付に関し必要な事項を自治省令で定めるため、自治省令への委任規定を設けたこと(危政令第35条の2、施行令第36条の7)。
 
第2 自治大臣の緊急時の指示に関する事項
1.自治大臣は、法第16条の8の2の規定により法第11条の5第2項又は第16条の3第4項に規定する事務の処理について指示をしたときは、当該指示に係る移動タンク貯蔵所につき法第 11条第1項の規定による許可をした市町村長等に対し、その旨を通知しなければならないこと としたこと(危政令第39条の2)。
なお、同条に定めるほか、緊急時の指示の手続については、地方分権一括法による改正後の地方自治法第249条(是正の要求等の方式)の規定によるものであること。
 
2.緊急時の指示の対象となる事務は、都道府県知事又は市町村長が行うこととされる次の事務としたこと(危政令第39条の3)。
?@ 法第11条の5第1項及び第2項(危険物の貯蔵取扱いの基準遵守命令)
?A 法第12条第2項(危険物施設の位置、構造及び設備の基準への適合命令)
?B 法第12条の3(危険物施設の緊急使用停止命令等)
?C 法第16条の3第3項及び第4項(危険物施設における事故に係る応急措置命令)
?D 法第16条の6(無許可貯蔵等の危険物に対する措置命令)
 
第3 手数料に関する事項
1.地方分権一括法による消防法改正により、地方公共団体が行う事務に係る手数料については危政令及び施行令では規定しない(条例で規定する。)こととされたため、都道府県、市町村及び指定試験機関に係る規定を削除したこと(旧危政令第40条、旧施行令第36条の7)。
 
2.自治大臣が行う移送取扱所の設置の許可等に係る手数料の額を定めたこと(危政令第40条第1項)。
 
3.法第13条の23の規定により自治大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(指定講習機関)が行う危険物の取扱作業の保安に関する講習の手数料の額を定めたこと(危政令第40条第2項)。
 
4.法第17条の10の規定により自治大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(指定講習機関)が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習の手数料の額を定めたこと(施行令第36条の8)。
 
第4 都道府県知事への権限の委任に関する事項
地方分権一括法による消防法改正により、都道府県知事への権限の委任に関する規定である法第21条の14及び第21条の16の7が削除されたことに伴い、施行令において対応する都道府県知事への権限の委任に関する規定を削除したこと(旧施行令第40条、第41条の3)。
 
第5 その他
製造所において危険物を取り扱うタンクについては、危政令第11条第4号に規定する屋外貯蔵タンクの基準のうち、準特定屋外貯蔵タンクに係る部分は適用されないことをより明確にするため、規定の整備を行ったこと(危政令第9条第1項第20号イ)。
 
第6 施行期日
平成12年4月1日(一括政令附則第1条)