消防予第284号 非常警報設備に用いる音響装置について(通知)
消防予第284号
平成11年10月22日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁予防課長
非常警報設備に用いる音響装置について(通知)
非常警報設備の基準(昭和48年消防庁告示第6号)に適合する非常ベル及び自動式サイレンの音響装置並びに放送設備のスピーカー(以下「音響装置」という。)については、「消防法施行規則の一部を改正する省令及び受信機に係る技術上の規格を定める省令の一部を改正する省令の運用について」(平成9年消防予第118号)により、自動火災報知設備の地区音響装置として使用できる旨通知しているところであるが、「地区音響装置の基準」(平成9年消防庁告示第9号)に適合する自動火災報知設備の地区音響装置(ベル、ブザー、スピーカー等。以下同じ。)についても、これを非常警報設備の音響装置として使用することができるものであるので、念のため通知する。
貴職におかれては、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨通知されるようよろしくお願いする。
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