消防予第22号 消防危第7号地方公共団体の手数料の標準に関する政令(消防法部分)について
| 消防予第22号 消防危第7号 平成12年1月21日  各都道府県消防主管部長 殿 消防庁予防課長 消防庁危険物規制課長 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(消防法部分)について 地方公共団体の手数料の標準に関する政令(平成12年政令第16号。以下「標準手数料令」という。)が本日公布され、平成12年4月1日から施行されることとされました。 標準手数料令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)による改正後の地方自治法第228条第1項に基づき、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められる事務(以下「標準事務」という。)並びに標準事務のうち手数料を徴収する事務及び当該事務に係る手数料の金額を定めることをその内容とするものです。 なお、標準手数料令の本則の表の17の項の2の下欄に規定する自治省令で定める場合、同表の21の項の2の下欄の自治省令で定める金額及び同表の23の項の2の下欄の自治省令で定める金額については、別途新たに制定される自治省令において規定されるものであることを申し添えます。 貴職におかれては、危険物規制事務及び消防設備士に係る事務に関する手数料条例について所要の作業を進められるとともに、貴都道府県内の市町村に対しても周知されるようお願いします。 | 
