通知・通達

消防危第1号 指定数量未満のガソリン等の危険物の適正な取り扱いについて

消防危第1号
平成12年1月11日
 
 
 都道府県消防主管部長 殿
 
消防庁危険物規制課長
 
 
指定数量未満のガソリン等の危険物の適正な取り扱いについて
 
 
危険物の安全管理に係る指導については、日頃からご努力願っているところですが、先般、別紙のとおり静岡県において、併用住宅内に保管していたガソリンをストーブの火気の近傍で小分けを行った結果、7名が死亡する火災が発生しました。
調査の結果、この行為は、市町村の火災予防条例における指定数量未満の危険物の取り扱いに違反するものであったことが判明しています。
指定数量未満の危険物を貯蔵し又は取り扱う場合には、市町村の火災予防条例に従い適切に行うことが火災発生、拡大を防止するために必要であることから、下記の事項について広報を実施するなど、再発防止についての指導の徹底をお願いいたします。また、貴都道府県内市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
 
 
1 危険物の危険性状を把握したうえで、貯蔵及び取り扱いを行うこと。
特に、ガソリンは、引火点が-40℃以下と極めて低いため、灯油等と比べて、常温でも遠方の火気により引火する可能性が極めて高いものであること。
 
2 指定数量未満の危険物を貯蔵し又は取り扱う場合は、市町村の火災予防条例の規定を遵守すべきこと。
 
 




 

連絡先 消防庁危険物規制課
    化学火災係 山本、渡辺
    TEL 03-5574-0124 FAX 03-5574-0134
 




 
 
別紙
 
静岡県下田市におけるガソリンの取扱いによる火災の概要について
                           
1 発生日時等
(1) 出火日時   平成12年1月4日(火)  5時39分(覚知)
(2) 出火場所   静岡県下田市西本郷1丁目9-12
(3) 鎮圧日時   平成12年1月4日(火)  7時27分
 
2 出火建物概要等
 (1) 建物構造
   併用住宅(新聞販売店、住宅)木造2階建て延べ面積179.42m2          (2) 危険物貯蔵状況
   第4類第1石油類ガソリン 60L(20L(金属製容器)×3)
   第4類第2石油類灯油   40L(20L(ポリ容器)×2)
   合計で指定数量の0.34倍を店舗部分の作業場に貯蔵していたもの。
 
3 事故概要
出火建物である新聞販売店の従業員が、作業場でガソリンの入った金属製容器(容量20L)から、電動吸い上げポンプでオイルジョッキに小分けした際、ガソリンが床にこぼれ、付近においてあった石油ストーブの火が引火し建物に延焼したもの。
 
4 被害状況
 (1) 人的被害
   出火建物の居住者7人死亡
 (2) 物的被害
  出火建物及び隣接建物(2棟)の計3棟、約410m2焼損