通知・通達

消防災第10号 消防危第11号 「火災・災害等即報要領について」の運用上の留意点等について

平成12年2月1日
消防災第10号
消防危第11号
 
  各都道府県消防主管部長 殿
 
消防庁防災課長      
消防庁危険物規制課長      
 
「火災・災害等即報要領について」の運用上の留意点等について
 
危険物、可燃性ガス等の有害性物質の道路輸送時の事故は、一度発生すると、長時間に渡って道路交通を遮断する等、社会経済活動に多大な影響を及ぼすおそれのあるものです。最近では、危険物の輸送に係る事故件数の増加傾向が顕著であり、特に高速自動車国道(道路法第3条に規定するものをいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(同法第48条の2に規定するものをいう。以下同じ。)上で発生し、長時間の通行止めを伴った移動タンク貯蔵所の横転による危険物の漏えい事故等が発生しています。
消防庁では、「火災・災害等即報要領について(昭和59年10月15日消防災第267号消防庁長官通知)(以下「即報要領」という。)」により、一定の火災・災害等の即報の報告をお願いしているところですが、危険物、可燃性ガス等の有害性物質の道路輸送中に事故が発生した場合において、迅速な即報が行われるよう、即報要領により消防庁に報告していただくかどうかを判断するにあたっての留意点等を通知します。
つきましては、その運用に遺漏のないよう配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるよう、よろしくご配慮願います。
 
 
1 危険物に係る事故について
即報要領の別紙第1中、第2、1(2)ウ「危険物に係る事故」の例示における「その他、事故の発生形態、被害の態様から社会的に影響度が高いと認められるもの」には、「高速自動車国道又は自動車専用道路上において、危険物の輸送中に、火災又は漏えいが発生し、当該道路が通行止めとなるなどの事態が発生したもの」が含まれるものであること。
 
2 その他特定の事故(可燃性ガス等に係るもの)について
即報要領の別紙第1中、第2、1(2)オ「その他特定の事故」における「可燃性ガス等の爆発、漏えい等の事故であって、社会的に影響度が高いと認められるもの」には、「高速自動車国道又は自動車専用道路上において、高圧ガス、毒物、劇物等の有害性物質の輸送中に、火災又は漏えいが発生し、当該道路が通行止めとなるなどの事態が発生したもの」が含まれるものであること。