通知・通達

消防危第12号 「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について」の一部改正について

消防危第12号
平成12年2月1日
 
 各都道府県消防主管部長 殿
 
消防庁危険物規制課長
 
 
「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について」の一部改正について
 
平成10年4月1日から設置を認めることとされた顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所の顧客用固定給油設備に係る一回の給油量及び給油時間の上限並びに顧客用固定注油設備に係る一回の注油量及び注油時間の上限については、危険物の規制に関する規則第40条の3の10第2号において、「適正な数値」を設定することとされており、「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について」(平成10年3月13日付け消防危第25号。以下「25号通知」という。)において標準設定値を示しているところですが、顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における給油等の運用実態に鑑み、今般、25号通知に示した標準設定値等について、下記のとおり改正することとしましたので通知します。
貴職におかれては、その運用に遺憾のないよう格段の配慮をされるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようにお願いします。
 
 
本文第5.2を次のように改める。
 
2 顧客用固定給油設備等の1回の給油量及び給油時間等の上限を、顧客の1回当たりの給油量及び給油時間等の実態を勘案し、適正な数値に設定すること(規則第40条の3の10第2号)。この場合、顧客用固定給油設備の設定値は、大型トラック専用の給油取扱所等一回の給油で大量の燃料を給油することが想定されるものを除いて、給油量についてはガソリンの場合100リットル、軽油の場合200リットルを、給油時間については4分を標準とすること。また、顧客用固定注油設備の設定値は、注油量については100リットル、注油時間については6分を標準とすること。