通知・通達

消防危第32号 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の施行について

消防危第32号
平成12年3月24日
 
 各都道府県消防主管部長 殿
 
消防庁危険物規制課長     
 
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の施行について
 
 
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成12年自治省令第12号)が、本日公布され、平成12年4月1日(一部公布の日)から施行されることとなりました。
今般の危険物の規制に関する規則の一部改正は、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」(平成11年法律第87号)が平成11年7月16日に、「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う自治省関係政令の整備等に関する政令」(平成11年政令第324号)が平成11年10月14日に公布され、平成12年4月1日から施行されること等を受け、所要の改正を行ったものです。
貴職におかれては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
なお、本通知中においては、法令名について次のとおり略称を用いたのでご承知おき願います。
消防法(昭和23年法律第186号)・・・・・・法
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成12年自治省令第12号)・・・・・・改正省令
改正省令による改正前の危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)・・・・・・旧規則
改正省令による改正後の危険物の規制に関する規則・・・・・・規則 
 
 
第1 免状の交付に関する事項
1.免状交付の申請の際の添付書類に、既得免状を追加すること(他の種類の免状の交付を現に受けている者に限る。)。ただし、都道府県知事は、既得免状を添付しないことについてやむを得ない事情があると認めるときは、既得免状の写しを添付させることができること(規則第50条第2項、第3項)。              
2.都道府県知事は、同一人に対し、同一日に2種類以上の免状を交付するときは、一の種類の免状に他の種類の免状に係る事項を記載して、当該他の種類の免状の交付に代えるものとすること(規則第50条の2第1項)。
3.都道府県知事は、免状の交付を現に受けている者に対し、既得免状の種類と異なる種類の免状を交付するときは、当該異なる種類の免状に既得免状に係る事項を記載して交付するものとすること。この場合において、免状の交付の申請の際既得免状の写しを添付した者に対しては、既得免状と引き換えに新免状を交付するものとすること(規則第50条の2第2項)。
4.免状の交付を現に受けている者は、既得免状と同一の種類の免状の交付を重ねて受けることができないこと(規則第50条の3)。
 
第2 免状の返納命令等に関する事項
1.都道府県知事は、法第13条の2第5項の規定により、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者に対し免状の返納を命じようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとすること(規則第51条の2)。
2.法第13条の2第6項の通知は、法又は法に基づく命令の規定に違反していると認められる危険物取扱者の氏名及び当該違反事実の概要を記載した文書に、当該危険物取扱者の既得免状の写しを添えて行うものとすること(規則第51条の3)。
 
第3 免状の書換え、再交付に関する事項
1.都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について免状の書換え(規則第51条第2項に規定する免状の記載事項に係る書換えを除く。)をしたときは、当該他の都道府県知事にその旨を通知するものとすること(規則第52条の2)。
2.都道府県知事は、他の都道府県知事から免状の交付を受けている者について当該免状の再交付をしようとするときは、あらかじめ、当該他の都道府県知事に対し、当該免状の交付を受けている者に対し交付した免状の内容について照会するものとすること(規則第53条の2)。
 
第4 危険物取扱者免状交付申請書、危険物取扱者免状、危険物取扱者免状書換・再交付申請書及び危険物取扱者試験受験願書の様式を変更すること(規則別記様式第21から別記様式第25まで)。
 
第5 危険物取扱者試験の実施に関する事項
1.規則第55条第5項の規定による試験科目の免除は、受験者の申請によるものとすること(規則第55条第5項)。
2.試験の合格基準は、甲種危険物取扱者試験については規則第55条第1項各号の試験科目ごとの成績が、乙種危険物取扱者試験については同条第2項各号の試験科目(同条第5項又は第6項の規定により試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目を除く。)ごとの成績が、丙種危険物取扱者試験については同条第3項各号の試験科目ごとの成績が、それぞれ60%以上であることとすること(規則第55条の2)。
3.規則第55条第5項又は第6項の規定により試験科目の一部の免除を受けようとする者は、別記様式第25の受験願書にその有する又は交付を受けている当該各項に規定する免状の写しを添付して、これを都道府県知事に提出しなければならないこと(規則第57条第2号)。
 
第6 その他
1.手数料に係る規定を削除すること(規則第70条、第70条の2)。
2.その他所要の規定の整備を図ること。
 
第7.経過措置
1.この省令の施行の際現に交付されている危険物取扱者免状は、規則別記様式第22の危険物取扱者免状とみなすこと(改正省令附則第2項)。
2.この省令の施行の際現に存する旧規則別記様式第21、別記様式第23、別記様式第24及び別記様式第25による危険物取扱者免状交付申請書等は、当分の間、これを使用することができること(改正省令附則第3項)。
 
第8 施行期日
平成12年4月1日(ただし、第20条の5の2第3号の改正規定は、公布の日から施行する。)