消防危第33号 「危険物取扱者試験基準について」の一部改正について
消防危第33号
平成12年3月24日
各 都 道 府 県 知 事 殿
消 防 庁 長 官
「危険物取扱者試験基準について」の一部改正について
危険物取扱者試験基準については、「危険物取扱者試験基準について」(昭和60年3月28日付け消防危第38号。以下「38号通知」という。)により通知しているところですが、今般の地方分権に伴う危険物の規制に関する規則の一部改正を受け、38号通知の一部を下記のとおり改正し、平成12年4月1日から適用することとしましたので、平成12年4月1日以降、改正後の38号通知に基づき適正な事務処理を行っていただくようお願いします。
記
危険物取扱者試験基準について(昭和60年3月28日付け消防危第38号)の一部を次のように改正する。
記の1(1)ア中「危険物の規制に関する規則(」の下に「昭和34年総理府令第55号。」を加える。
記の3に次のように加える。
(7) 規則第55条第5項に基づく試験科目の免除は、受験者が申請した場合に行うものである。
記の4を次のように改める。
4 合格の判定基準
試験の合格基準については、規則第55条の2に定めるところによる。
なお、規則第55条第5項又は第6項に基づき、試験科目の一部が免除された者については、当該免除された試験科目と同一の号の試験科目のうち、当該免除された試験科目以外の試験科目の成績が、規則第55条の2で定める基準に達した者をもって合格者とする。
別表を次のように改める。
別表
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