消防危第44号 給油取扱所における保安管理の徹底について
消防危第44号
平成12年4月26日
各都道府県消防主管部長 殿 消防庁危険物規制課長
給油取扱所における保安管理の徹底について
危険物の安全管理に係る指導については、日頃からご努力願っているところですが、先般、別紙1のとおり山梨県内の営業用給油取扱所において、乗用車に給油するため懸垂式固定給油設備を操作した際に、ガソリンが噴出するとともに2名が死傷するという火災が発生しました。 事故原因等事故の詳細については、現在地元消防本部等において調査中ですが、現在までの調査の結果、給油を行っていた給油ホースに亀裂があったこと及び当該給油ホースは全体的に古くなっていたことが判明しています。 また、別紙2のとおり荷卸し時に、移動タンク貯蔵所側の危険物取扱者が適切な手順に従って作業を行わなかったことや給油取扱所側の危険物取扱者の適切な立会がなされていなかったこと等に起因したいわゆるコンタミ事故が多く発生しました。 ついては、この種の危険物関係事故を未然に防止するため、下記事項に特に留意し、保安管理の徹底が図られるようご配意頂くとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いいたします。 なお、全国石油商業組合連合会に対しても、別添のとおり通知しておりますので、念のため申し添えます。 記
1 定期点検等に関する事項 地下タンクを有する給油取扱所の関係者に対し、消防法第14条の3の2に定める定期点検の実施を徹底すること。また、定期点検の義務がない給油取扱所の関係者に対しても、自主的な点検の実施を徹底すること。
特に、給油ホース等の老劣化する部位の点検については、亀裂等の有無について確認を徹底すること。 2 荷卸し時の立会等に関する事項 移動タンク貯蔵所から給油取扱所に荷卸しを行う場合は次の事項に留意して実施すること。 (1) 給油取扱所の危険物取扱者及び移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、荷卸し作業に際し、危険物の品名、受入タンクの注入口及び受入量等について相互に確認すること。 (2) 移動タンク貯蔵所の危険物取扱者は、移動貯蔵タンクの各タンク室の底弁操作に際しては、各タンク室に積載している危険物の品名等を再確認するとともに、底弁の開閉状況を確認すること。 (3) 給油取扱所の危険物取扱者は、荷卸し終了時には、地下タンクの危険物の量を確認すること等により、適正に荷卸しが実施されたことを確認すること。 3 消防機関等は立入検査時等に、関係者に質問するなどして上記1、2の履行状況について確認すること。
|