通知・通達

消防予第123号 消防法施行令等の一部を改正する政令等の施行について(通知)


消防予第123号
平成12年5月31日
 
 
各 都 道 府 県 知 事 殿
 
 
消 防 庁 次 長
 
 
消防法施行令等の一部を改正する政令等の施行について(通知)
 
 建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第211号、平成12年4月26日公布)附則第7条により、消防法施行令(昭和36年政令第37号)の一部が改正されるとともに、消防法施行規則の一部を改正する省令(平成12年自治省令第36号)及び自家発電設備の基準等の一部を改正する件(平成12年消防庁告示第8号)が平成12年5月31日に公布された。
 今回の改正は、建築基準の性能規定化等を内容とする建築基準法施行令の一部改正において、消防法施行令等において引用している建築基準法令上の用語の定義等が変更されたことを受けて、規定の整備を行ったものである。
 貴職におかれては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いする。
 

 
第1 消防法施行令の一部改正
 1 材料に関する技術上の基準が性能規定化され、「不燃材料」、「準不燃材料」及び「難燃材料」について、「不燃材料」は「準不燃材料」に、「準不燃材料」は「難燃材料」に含まれる概念とされたため、「不燃材料又は準不燃材料」を「準不燃材料」と、「不燃材料、準不燃材料若しくは難燃材料」を「難燃材料」とする等の改正をしたこと(消防法施行令(以下「令」という。)第11条第2項、第22条第1項)。
 2 防火設備に関する技術上の基準が性能規定化されたことに伴い、「甲種防火戸」、「乙種防火戸」について、これらに対応する性能を有する設備として、それぞれ「特定防火設備(1時間炎を遮る性能を有する防火設備)」及び「建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備(20分間炎を遮る性能を有する防火設備)」として定められたことを受け、「防火戸」を引用している規定について改正したこと。
(1) スプリンクラー設備のスプリンクラーヘッドは、従来、甲種防火戸若しくは乙種 防火戸、又は自治省令で定められるドレンチャー設備が設けられている開口部につ いて設置免除が認められていたが、今回の改正により、「建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(防火戸その他の自治省令で定めるものに限る。)が設 けられている」開口部について設置免除することとしたこと(令第12条第2項第3号)。
  (2) 全域放出方式の二酸化炭素消火設備の噴射ヘッドを設ける際に開口部に設けなければならない自動閉鎖装置は、甲種防火戸、乙種防火戸又は不燃材料で造った戸でなければならないとされていたが、今回の改正により、「建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備(防火戸その他の自治省令で定めるものに限る。)又は不燃材料で造った戸」でなければならないこととしたこと(令第16条第1号)。
 3 その他所要の規定整備を行うこと。
 
第2 消防法施行規則の一部改正
 1 「不燃材料又は準不燃材料」を「準不燃材料」と、「不燃材料、準不燃材料又は難燃材料」を「難燃材料」とする等の改正をしたこと(消防法施行規則(以下「規則」という。)第6条第2項等)。
 2 「甲種防火戸又は乙種防火戸」を「防火戸(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備であるものに限る。)」と、「甲種防火戸」を「建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備である防火戸」と改正したこと(規則第12条第1項第4号等)。
 3 令第12条第2項第3号の委任を受け、自治省令で定める防火設備として、防火戸及びドレンチャーを規定したこと(規則第15条第1項)。
 4 令第16条第1号の委任を受け、自治省令で定める防火設備として、防火戸を規定したこと(規則第19条第1項)。
 5 その他所要の規定整備を行うこと。
 
第3 自家発電設備の基準等の一部改正
 1 自家発電設備の基準(昭和48年消防庁告示第1号)、蓄電池設備の基準(昭和48年消防庁告示第2号)、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号)において、「甲種防火戸又は乙種防火戸」を「防火戸(建築基準法第二条第九号の二ロに規定する防火設備であるものに限る。)」と改正したこと。
 2 その他非常警報設備の基準(昭和48年消防庁告示第6号)、キュービクル式非常電源専用受電設備の基準(昭和50年消防庁告示第7号)、移動式の二酸化炭素消火設備等のホース、ノズル、ノズル開閉弁及びホースリールの基準(昭和51年消防庁告示第2号)、二酸化炭素消火設備等の容器弁、安全装置及び破壊板の基準(昭和51年消防庁告示第9号)、配電盤及び分電盤の基準(昭和56年消防庁告示第10号)、二酸化炭素消火設備等の放出弁の基準(平成7年消防庁告示第1号)、二酸化炭素消火設備等の選択弁の基準(平成7年消防庁告示第2号)、二酸化炭素消火設備等の音響警報装置の基準(平成7年消防庁告示第3号)、二酸化炭素消火設備等の噴射ヘッドの基準(平成7年消防庁告示第7号)、避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第2号)、放水型ヘッド等を用いるスプリンクラー設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目(平成8年消防庁告示第6号)、操作盤の基準(平成9年消防庁告示第2号)、操作盤の設置免除の要件を定める件(平成9年消防庁告示第3号)において所要の規定整備を行うこと。
 
第4 施行期日
  平成12年6月1日(建築基準法施行令の一部を改正する政令の施行日)