通知・通達

消防予第171号 消防危第88号 火災予防条例準則の運用について(通知)

消防予第171号
消防危第88号
平成12年7月26日

各都道府県消防主管部長殿
 

消 防 庁 予 防 課 長

 
 

消防庁危険物規制課長

 
 

火災予防条例準則の運用について(通知)

 
 建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成12年政令第211号)が、平成12年4月26日に公布されたことに伴い、現行の「火災予防条例準則」(昭和36年11月22日付け自消甲予発第73号)の一部が、火災予防条例準則の一部改正について(平成12年7月26日付け消防予第170号、消防危第87号)により改正された。
 今回の改正は、建築基準の性能規定化等を内容とする建築基準法施行令の一部改正(以下「施行令の一部改正」という。)に伴い、火災予防条例準則(以下「準則」という。)において準用している建築基準法令上の用語の定義等が変更されたことを受けて、規定の整備を行ったものである。
 貴職におかれては、下記事項に留意のうえ、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨周知されるようお願いする。

 

 

1 今回の施行令の一部改正において、防火設備に関する技術上の基準が性能規定化されたことに伴い、「甲種防火戸」、「乙種防火戸」について、これらに対応する性能を有する設備として、それぞれ「特定防火設備(1時間炎を遮る性能を有する防火設備)」及び「建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備(20分間炎を遮る性能を有する防火設備)」として定められるとともに、特定防火設備は「防火設備」に含まれる概念とされたことから、準則においても、「甲種防火戸又は乙種防火戸」を「防火戸(建築基準法第2条第9号の2ロに規定する防火設備であるものに限る。)」と改正したこと(準則第3条第3項、第11条第1項、第31条の3第2項)。

 
2 今回の施行令の一部改正において、構造に関する技術上の基準が性能規定化され、耐火構造の構成材料について制限がなくなるとともに、防火構造が外壁の構造とされ、屋内に面する壁の構造を示す用語として用いることができなくなった。このため、準則においても「建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造」は「建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造であって、間柱、下地その他主要な部分を準不燃材料(建築基準法施行令第1条第5号に規定する準不燃材料をいう。)で造ったもの」と改正するとともに、「建築基準法施行令第108条第1号に規定する防火構造(同条第4号の規定に基づき建設大臣が同条第1号と同等以上の防火性能を有すると認めて指定するものを含む。)」は「耐火構造以外の構造であって、間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。)」と 改正し、従前の取扱いと同等のものとしたこと(準則第3条の2第1項)。
 
3 今回の施行令の一部改正において、材料に関する技術上の基準が性能規定化され、「不燃材料」、「準不燃材料」及び「難燃材料」について、「不燃材料」は「準不燃材料」に、「準不燃材料」は「難燃材料」に含まれる概念とされたことから、準則においても「不燃材料又は準不燃材料」を「準不燃材料」と「不燃材料、準不燃材 料又は難燃材料」を「難燃材料」と改正したこと(準則第10条、第34条)。
 
4 今回の施行令の一部改正において、構造に関する技術上の基準が性能規定化され、「耐火構造」は「防火構造」に含まれる概念とされたことから、準則においても「耐火構造若しくは防火構造」を「防火構造」と改正したこと(準則第31条の3第1項)。
 
5 今回の施行令の一部改正において、防火設備に関する技術上の基準が性能規定化されたことから、防火戸以外の防火設備の設置が今後増加することが予想されるため、防火スクリーン等の防火設備についても本規定の対象に加えることが適切であることから、「防火戸」を「防火設備」と改正したこと。
  また、「閉鎖」以外の作動方法によって防火設備としての機能を果たすものが出現する可能性があることから、建築基準法施行令第112条第14項等の例にならい、「閉鎖」を「閉鎖又は作動」と改正したこと(準則第41条)。