通知・通達

消防予第225号 消防用設備等点検済表示制度について(通知)

消防予第225号
平成12年9月29日
 
各都道府県消防主管部長 殿
 
 
消防庁予防課長
 
消防用設備等点検済表示制度について(通知)
 
 消防法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等の点検の徹底については、その運用に多大な御尽力を頂いているところである。
 消防用設備等が火災時に有効に機能するためには、適正な点検を通じて維持管理を行っていくことが不可欠である。この場合において、一定の機器等については、専門的な知識や技能を有する者が点検を行うことが必要であり、消防法においては、一定の防火対象物における消防用設備等の点検は消防設備士又は消防設備点検資格者の資格を有する者に行わせることが定められている。
 現在、財団法人日本消防設備安全センター及び全国の消防設備保守協会により実施されている「消防用設備等点検済表示制度」は、点検実施者の責任の明確化、点検の確実な履行等を促進するために有効なものであり、当該制度の周知を図られるようお願いしてきたところである。
 当該制度は民間の自主的な取組としてなされているものであるが、行政改革推進本部規制改革委員会から民間の自主的制度であることを改めて明確にすべきとの指摘をされているところである。
 そこで、当該制度が民間の自主的制度である旨を改めて申し添えるので、貴都道府県内の市町村に対して、その旨の周知徹底を図られたい。