通知・通達

消防予第257号 火災予防条例準則の一部改正について(通知)


消防予第257号
平成12年11月22日
 
 
各都道府県知事 殿
 
消防庁次長
 
 
火災予防条例準則の一部改正について(通知)
 
 
 火災予防条例準則について、下記のとおり改正することとしましたので通知します。ついては、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨周知願います。
 

 
1 執務の参考であるという旨を明確にするため、火災予防条例準則についての通知(昭和36年11月22日付け自消甲予発第73号)の題名を「火災予防条例準則について」から「火災予防条例(例)について」と改正することとし、併せて、同通知の別添の題名を「○○市(町・村)火災予防条例(準則)」から「○○市(町・村)火災予防条例(例)」と改正することとしたこと。
 
2 総務省設置法(平成11年法律第91号)その他の中央省庁等改革関係法令の施行(平成13年1月6日)に伴い、別添のとおり「○○市(町・村)火災予防条例の一部を改正する条例(例)」を策定し、火災予防条例(例)の一部を改正することとしたこと。