消防予第77号 消火器の廃棄に際しての事故防止について
消防予第77号
平成13年3月9日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁予防課長
消火器の廃棄に際しての事故防止について
消火器に係る人身事故防止に関しては、「消火器の廃棄処理の指導について」(昭和54年1月24日付け消防予第17号)、「消火器による人身事故の防止について」(昭和60年5月31日付け消防予第72号)、「消火器の点検等の推進について」(昭和61年2月27日付け消防予第14号)、「消火器に係る人身事故の防止の徹底について」(昭和63年12月9日付け消防予第172号)等により指導をお願いしているところです。
しかしながら、去る3月4日に名古屋市において、屋外に放置し腐食が進んだ消火器を廃棄するために粉末薬剤を放射しようとした際に、消火器が破裂し、死者が発生するという痛ましい事故が発生しました。
このことから、消火器の事故の発生を防止するため、今後、下記事項に留意の上、種々の機会をとらえ関係者に周知徹底を図られるようお願いします。
なお、貴職におかれましては、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨指導されるようお願いします。
記
1 消火器の廃棄について
(1) 不用になった消火器については、放射、解体等の廃棄処理を自ら行うことなく、引 き取りを行っている事業者に速やかに廃棄処理を依頼すること。また、やむを得ない 事情により不用になった消火器を保管する場合には、風雨にさらされる場所及び湿潤 な場所を避けること。
(2) さびの発生が見られる加圧式の消火器は、容器破裂の危険が大きいので、決して薬 剤を放射しないよう特に注意されたいこと。
2 消火器の維持管理について
(1) 消火器の設置場所は、できるだけ風通しが良く、目につきやすい場所とし、風雨に さらされる場所、湿潤な場所等を避けること。
(2) 消防法上の点検義務のない消火器についても、その状態に注意を払い、老朽化等異 常が発見されたものは、消火訓練等も含めて使用しないこと。
3 消防機関における情報提供等について
消防機関においては、消火器を設置している防火対象物の関係者及び一般家庭に対し て、1及び2の内容について周知を図るとともに、消火器の引き取りを行っている事業 者を把握し、一覧表を作成しておく等消火器の廃棄処理に関する問い合わせに回答でき る体制を整えていただきたいこと。
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