通知・通達

消防危第33号 「製造所等の建築物に用いる建築材料及びガラスに係る運用上の指針について」の一部改正について

消防危第33号
平成13年3月16日
 
 
 各都道府県消防主管部長 殿
 
 
消防庁危険物保安室長
 
 
   「製造所等の建築物に用いる建築材料及びガラスに係る運用上の指針について」の一部改正について
 
 
 製造所等の建築物に用いる建築材料及びガラスについては、「製造所等の建築物に用いる建築材料及びガラスに係る運用上の指針について」(平成9年3月26日付け消防危第31号。以下「31号通知」という。)に基づき適正な運用をお願いしてますが、今般、給油取扱所の上屋(キャノピー)に使用するガラスについて、31号通知を下記のとおり改正し、指針を示すこととしましたので通知します。
 つきましては、この旨を貴管内の市町村に対しても、ご周知いただくようお願い致します。
 
 3の次に次のように加える。
 
4 給油取扱所の上屋(キャノピー)に使用するガラスについて
    キャノピーに採光等のためにガラスを使用することについては、当該ガラスが、次に適合している場合に限り、政令第23条の規定を適用し認めて差し支えないものであること。
(1) 地震による震動等により容易に破損・落下しないように、ガラス取り付け部が耐震性を有していること。
(2) 火災時に発生する熱等により容易に破損しないよう、網入りガラス等を使用していること。
(3) 万一破損した場合においても、避難及び消防活動の観点から安全上支障がないよう、飛散防止フィルム等により飛散防止措置をしていること。
(4) ガラスを使用する範囲については、破損により開口が生じた場合においても、周囲の状況から判断し、延焼防止に支障ないものであること。