通知・通達

消防危第35号 海外で製作された液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査について

消 防 危 第35号
平成13年3月23日
 
  各都道府県消防主管部長 殿
 
消防庁危険物保安室長     
 
 
海外で製作された液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査について
 
 容量が指定数量以上の液体危険物タンクについては、消防法(昭和23年法律第186号)第11条の2第1項に基づき市町村長等が行う水張検査又は水圧検査が義務付けられています。
 近年、製造所又は一般取扱所において使用するための液体危険物タンクを、複数の機器等が連結された一まとまりの設備(以下「ユニット」という。)に組み込んだ状態で輸入される事例が見られるようになりました。ユニットの一部である液体危険物タンクについて、水張試験又は水圧試験を実施するため、当該ユニットから液体危険物タンクを取りはずし、塗装を剥がすなどの処理を行った後に試験を実施し、さらに試験実施後は当該タンクを再度ユニットとして組み上げることとした場合、組み上げる際に、損傷を与える可能性がある等安全性を損なうおそれがあると考えられます。
 これを踏まえ、製造所又は一般取扱所のユニットに組み込まれた状態で輸入される液体危険物タンクについて、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危政令」という。)第9条第1項第20号(危政令第19条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)の水張試験又は水圧試験と同等以上の試験が、海外の公正かつ中立な検査機関によって実施されたことが確認できる場合における、市町村長等による水張検査又は水圧検査に係る指針を下記のとおり定めましたので、執務上の参考としてください。
 なお、貴管内市町村に対してもこの旨周知され、運用に遺漏のないようご配慮願います。
 
1 対象となる液体危険物タンク
  対象となる液体危険物タンクは、次の(1)及び(2)に適合するものであること。
(1)製造所又は一般取扱所のユニットに組み込まれた状態(周辺機器等が接続され、塗装等の処理が施されたもので、そのままの状態では水張試験又は水圧試験の実施が困難なもの)で輸入されるもの。
(2)海外の公正かつ中立な検査機関による危政令第9条第1項第20号の水張試験又は水圧試験と同等以上の試験において、漏れ、又は変形しないものであることが、当該試験機関の検査報告書(検査結果、検査方法・手順、検査状況、検査責任者等の内容が明確にされているもの)により確認されるもの。
2 市町村長等による水張検査又は水圧検査の実施
 市町村長等は、液体危険物タンクに係る危政令第9条第1項第20号の技術上の基準(水張試験又は水圧試験に関する部分に限る。)への適合性について、海外の公正かつ中立な検査機関により作成された検査報告書を活用することにより、水張検査又は水圧検査を実施して差し支えないものであること。
 
3 海外の公正かつ中立な検査機関
 海外の公正かつ中立な検査機関は、危政令第9条第1項第20号の水張試験又は水圧試験と同等以上の試験を適性にかつ確実に実施するために必要な技術的能力及び経理的基礎を有しているものであること。当該検査機関の例は別紙を参照すること。
 
 
 
 
別紙
 
海外における検査機関の例
 
・ Loyd's Register (ロイズ・レジスター)
・ Germanisher Lloyd (ジャーマニッシャー・ロイド)
・ Underwriters Laboratories Inc.(ユー・エル)
・ SGS(エス・ジー・エス)
・ TUV(テュフ)
・ Bureau Veritas(ビューロ・べリタス)