通知・通達

消防危第41号 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の施行について

消防危第41号
平成13年3月30日
 
 
 各都道府県消防主管部長 殿
 
 
消防庁危険物保安室長     
 
 
危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の施行について
 
 
 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成13年総務省令第45号)が、本日公布され、平成13年5月1日から施行されることとなりました。
 今般の危険物の規制に関する規則の一部改正は、移動タンク貯蔵所、給油取扱所に係る技術基準等に関して、所要の改正を行ったものです。
 貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
 なお、本通知中においては、省令名について次のとおり略称を用いたのでご承知おき願います。
 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成13年総務省令第45号)による改正後の危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)・・・・・・規則
 
 
第1 タンクの内容積の計算方法に関する事項
  タンクの内容積の計算方法について、容易にその内容積を計算し難いタンク(通常の計算方法(体積を求めるために用いられる一般的公式)のみでは計算が困難なものをいう。)にあっては、当該タンクの内容積の近似計算によることとし、それ以外のタンクにあっては、通常の計算方法によるものとすること。(規則第2条)
 
第2 移動タンク貯蔵所に関する事項
1.移動タンク貯蔵所の車両に掲げることとされている標識の大きさを0.3m平方以上0.4m平方以下とすること(規則第17条第2項)。
2.積載式移動タンク貯蔵所の移動貯蔵タンクが国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合する場合にあっては、一定の構造及び設備の技術上の基準を不適用とすること(規則第24条の5第4項及び第5項、第24条の8並びに第24条の9)。
3.積載式移動タンク貯蔵所(移動貯蔵タンクが国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定める基準に適合するもの)の構造設備明細書を追加すること(規則別記様式第4のトの2)。
 
第3 給油取扱所に関する事項
1.固定給油設備等の構造について、火花を発するおそれのある機械器具を設ける部分は、可燃性蒸気が流入しない構造とすること(規則第25条の2第5号)。
2.洗車機の位置の基準について、道路境界線からの距離を不要とすること(規則第25条の5第2項第1号ロ)。
 
第4 施行期日
 平成13年5月1日