通知・通達

消防危第43号 可燃性蒸気流入防止構造等の基準について

消防危第43号
平成13年3月30日
 
 各都道府県消防主管部長 殿
 
消防庁危険物保安室長
 
可燃性蒸気流入防止構造等の基準について
 
 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成13年総務省令第45号)が平成13年3月30日に公布され、平成13年5月1日から施行されることとされました。 
 これにより、固定給油設備等の構造について、火花を発するおそれのある機械器具を設ける部分は、可燃性蒸気が流入しない構造とすることとされました。
 可燃性蒸気が流入しない構造については、諸外国の基準との整合性を考慮しつつ、安全性を確保するための検討を行い、今般、可燃性蒸気流入防止構造等に係る基準の例を別添のとおり定めましたので、執務上の参考とされるようお願いします。
 なお、可燃性蒸気流入防止構造を有しない固定給油設備等を、可燃性蒸気流入防止構造を有する固定給油設備等に変更する場合の手続きについては、変更許可に該当しますのでご留意願います。
 つきましては、この旨を貴管内の市町村に対しても、ご周知いただくようお願いします。