通知・通達

消防危第44号 危険物施設の変更工事に係る完成検査等における自主検査結果の活用に関する運用について

消防危第44号
平成13年3月30日
 
 
 各都道府県消防主管部長 殿
 
 
消防庁危険物保安室長
 
 
   危険物施設の変更工事に係る完成検査等における自主検査結果の活用に関する運用について
 
 危険物施設の変更工事に係る完成検査等における自主検査結果の活用に関する運用については、「危険物施設の変更工事に係る完成検査等について」(平成11年3月17日付け消防危第22号。以下「22号通知」という。)によりその運用をお願いしているところです。
 今般、規制緩和推進3か年計画(改訂)(平成11年3月30日閣議決定)を受けて設置された「石油コンビナートに係る保安四法の合理化・整合化促進に関する実務者検討委員会」における検討結果を踏まえ、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に係る「完成・保安検査実施者認定制度」及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に係る「ボイラー及び第一種圧力容器の運転時検査に関する認定審査」の審査結果並びにISO等他の制度に基づく認証結果を、22号通知における認定事業所に係る市町村長等の審査に活用し、当該審査の簡略化ができることとしました。
 このことを踏まえ、下記のとおりその具体的な取り扱いについて定めましたので、貴職におかれましては、その運用に遺漏のないよう配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村長に対してもこの旨周知されるようお願いします。
 
 
第1 高圧ガス保安法に係る「完成・保安検査実施者認定制度」及び労働安全衛生法に係る「ボイラー及び第一種圧力容器の運転時検査に関する認定審査」の審査結果の活用について
1 「完成・保安検査実施者認定制度」による認定を受けている場合
    22号通知別添1 2 (1)において別紙1-1に示す審査項目の詳細のうち、次の項目については、審査を省略して差し支えないものであること。
(1)「ア 事業所等の保安体制、A 本社における保安体制」の「a 基本姿勢」及び「b 保安管理」
(2)「ア 事業所等の保安体制、B 事業所における保安体制」の「a 基本姿勢」
    ただし、審査項目中の「2 規程の整備」の審査にあたっては、保安に関する規程が適切に整備されているか否かについて、規程の体系図の添付をもって確認することが必要であること。
 2 「ボイラー及び第一種圧力容器の運転時検査に関する認定審査」を受けている場合現状において活用可能な項目はないものであること。
 3 留意事項
(1)認定事業所の審査に活用した内容については、記録しておく必要があること。
(2)他の認定制度による認定を取り消された場合及び活用の対象とした部分が変更された場合は、事業所側から連絡を受ける必要があることから、その旨事業所に対し周知しておくこと。
(3)活用した他の認定制度の認定が取り消された場合、取り消しに至った要因が活用した内容によるものであるときは、22号通知における認定事業所の認定を取り消すことができるものであること。
 
第2 ISO認証等他の認証制度における文書及び記録の管理システムの活用について
 1 活用が可能な文書及び記録の管理システム
    次の(1)及び(2)の事項が担保されている認証制度における文書及び記録の管理システムは、当該システムにおいて自主検査に係る記録が管理の対象として特定されている場合、22号通知別紙1-2「イ 自主検査体制について」のうち、「イ 自主検査体制/B 自主検査業務/b 検査記録」の審査に活用することができること。
(1)第三者による定期的な監査等によりシステムの適正な運用を客観的に担保されていること。
(2)文書及び記録に関して、審査、保管、廃棄等に係る管理手順が規定されていること。
    (1)及び(2)の事項が担保されている認証制度の例としては、ISO9000シリーズの品質システム及びISO14000シリーズの環境マネジメントシステムがあること。
 2 留意事項
(1)文書及び記録に関する管理システムの対象となる文書及び記録は事業所により異なることから、22号通知における認定事業所の審査への活用にあたっては、個別に判断する必要があること。
(2)認定事業所の審査に活用した内容については、記録しておく必要があること。
(3)他の認証制度において、認証を取り消された場合並びに活用の対象とした文書及び記録の管理に関する部分が変更された場合は、事業所側から連絡を受ける必要があることから、その旨事業所に対し周知しておくこと。
(4)活用した他の認証制度の認証が取り消された場合、取り消しに至った要因が活用した内容に関するものであるときは、22号通知における認定事業所の認定を取り消すことができるものであること。