通知・通達

消防予第127号 認可外保育施設に対する防火安全の指導について(通知)

消防予第127号
平成13年4月17日
 
 
 各都道府県消防主管部長 殿
 
 
消防庁予防課長
 
 
認可外保育施設に対する防火安全の指導について(通知)
 
 標記については、「無認可保育施設に対する指導監督の実施について」(昭和56年7月2日児発第566号厚生省児童家庭局長通知。以下「厚生省通知」という。)を受けた「無認可保育施設に対する防火安全の指導について」(昭和56年7月24日消防予第165号消防庁予防救急課長通知)に基づき指導をお願いしてきたところですが、このたび、上記厚生省通知が廃止され、別添「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「厚生労働省通知」という。)が施行されました。
 貴職におかれましては、厚生労働省通知のうち、防災に関する事項について、趣旨をご理解いただくとともに、下記事項に留意するよう、貴都道府県内市町村に対し、周知願います。
 なお、厚生省通知を受けた「無認可保育施設に対する防火安全の指導について」(昭和56年7月24日消防予第165号消防庁予防救急課長通知)は廃止します。
 
 
1 認可外保育施設については、従前のとおり消防法施行令別表第1に掲げる(六)項ロの用途に該当するため、同用途の対象物として必要な防火安全上の基準を満たすよう指導すること。
 
2 上記厚生労働省通知の施行に伴い、都道府県又は指定都市等の民生主管部局が所要の指導・措置を行うに当たって、連携の申し出があった場合は、以下に示す例を参考にして、対応に配慮されたい。
(1) 民生主管部局に対する認可外保育施設に関する防火安全上の助言。
(2) 保育施設等の存在場所の情報提供。
    なお、施設に関する情報提供を実施する場合は、消防法第4条第6項に示す守秘義務に配意すること。
 
3 認可外保育施設に対しては、防火管理を徹底するよう引き続き指導すること。共同住宅等においては、各管理権原者が同一の者を防火管理者として共同選任し、消防計画を共同作成することとして運用されていることが多いが、認可外保育施設が共同住宅等の一部に存する場合には、当該認可外保育施設として独自に防火管理者を選任し、消防計画の作成及び届出、その他防火管理上必要な業務を行わせるとともに当該防火管理業務が防火対象物全体に係る防火管理業務と調整のとれた内容となるよう指導すること。
なお、消防計画が作成された場合は、厚生労働省通知に示される指導監督基準3の(2)の「非常災害に対する具体的計画」が作成されたものとし、消防計画に基づき行われる消火、通報及び避難の訓練については、同基準の「定期的な訓練」とする旨、厚生労働省と合意されたものであること。