消防危第95号 顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における静電気対策について(通知)
消防危第95号
平成13年8月13日 各都道府県消防主管部長 殿 消防庁危険物保安室長
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における静電気対策について(通知)
平成13年4月に顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフスタンド)において、火災が2件(別添1)発生しました。いずれの火災も、給油する前に自動車の給油口のキャップを緩めた際、噴出したガソリン蒸気に引火したものです。自動車周辺での火気の使用等が見られないため、火災の原因は静電気による引火の可能性が高いと見られています。 セルフスタンドについては、危険物の規制に関する規則第28条の2の5第5号ロの規定に基づき、顧客用固定給油設備及び顧客用固定注油設備の給油ホース等の直近その他の見やすい箇所に、その使用方法を表示することとされています。また、これに関連して、「顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所に係る運用について(平成10年3月13日付け消防危第25号。以下「25号通知」という。)」においては、給油開始から終了までの一連の機器の操作方法と併せて、「火気厳禁」、「給油中エンジン停止」、「ガソリンの容器への注入禁止」等保安上必要な事項を併せて記載することとされています。 今般、セルフスタンドで静電気によるものと思われる火災が発生したことから、セルフスタンドを利用する顧客に対して、一層の安全確保を図るため、下記のとおり25号通知を改正し、静電気対策に係る事項を加えましたので通知します。また、石油連盟及び日本ガソリン計量機工業会においては、別紙1のセルフスタンドにおける事故の未然防止のための注意書きの文案を作成しており、これをセルフスタンドに掲示することとしています。 貴職におかれては、貴管内の市町村に対してもこの旨周知され、よろしく御配慮願います。 なお、別添2のとおり、社団法人日本自動車工業会に自動車の給油口付近において静電気に起因して発生するおそれのある火災の防止策について依頼しています。 記
本文第2.5(2)を次のように改正する。
別紙1
セルフスタンド用注意書き文案
別添1
セルフスタンドにおける火災事故の概要
別添2
消防危第94号
平成13年8月13日 社団法人日本自動車工業会 副 会 長 専務理事 鈴木 孝男 殿 消防庁危険物保安室長
自動車給油口における静電気防止対策について(依頼)
平成13年4月に顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(セルフスタンド)において、火災が2件(別添1)発生しました。いずれの火災も、給油する前に自動車の給油口のキャップを緩めた際、噴出したガソリン蒸気に引火したものです。自動車周辺での火気の使用等が見られないため、火災の原因は静電気による引火の可能性が高いと見られています。 消防庁では、最近、セルフスタンドの数が急激に増加していることにかんがみ、この種の事故を未然に防止するために、セルフスタンドを利用する顧客に対して、静電気対策について注意喚起を行うこととしていますが、同時に、自動車の給油口付近において静電気に起因して発生するおそれのある火災の防止策について、構造上の対策を実施していただくことがより有効であると考えています。 つきましては、貴工業会の会員において、自動車の給油口付近の静電気対策を徹底していただくようお願いいたします。 |