通知・通達

消防予第286号 誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する件の施行について(通知)

消 防 予 第 286号
平成13年8月17日
 
 
 
 各都道府県消防主管部長 殿
 
 
 
消防庁予防課長        
 
 
 
誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する件の施行について(通知)
 
 誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する件(平成13年消防庁告示第39号)が同年8月17日に公布され、同日から施行されました。
 今回の改正は、誘導灯及び誘導標識の基準について、基準の明確化、日本工業規格の改正に伴う見直しを行ったものです。
 貴職におかれましては、下記事項に留意のうえ、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
 
 
1.誘導灯及び誘導標識の基準の改正について
 誘導灯及び誘導標識について、基準の明確化、JISの改正に伴う見直し等を図ったこと。
(1) 日本工業規格JISC8105(照明器具通則)が、IEC規格(対応国際規格)との整合のため平成12年12月に改正されたことに伴う見直しを行ったこと(第4第1号(一)及び(二)関係)。
(2) 誘導灯の表面及び器具に内蔵する巻線の点灯時の温度、光源の切替動作特性、誘導灯に内蔵する蓄電池設備の充電電流及び放電基準電圧、床面に設ける通路誘導灯の耐衝撃及び静荷重並びに誘導灯の表示面の光特性について、基準の明確化を図ったこと(第4第1号(二)から(五)までの関係)。
(3) 蓄電池を内蔵する誘導灯のうち、長時間点灯することができるものについては、検査の簡素化・迅速化の観点から、点灯することができる時間を表示することとしたこと(第4第1号(四)及び第5関係)。
(4) 表示面のシンボルの寸法の適正化を図ったこと。
 
2.施行期日等
 (1) 施行期日
   誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する件は、平成13年8月17日から施行することとされたこと。
 (2) 経過措置
   平成13年8月17日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における誘導灯及び誘導標識のうち、この告示の改正による改正後の第4及び第5の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例によることとされたこと。