通知・通達

消防危第117号 火災予防条例(例)の一部改正について

消防危第117号
平成13年10月25日
 
 
 各 都 道 府 県 知 事  殿
 
 
消 防 庁 次 長
 
 
火災予防条例(例)の一部改正について
 
 
 消防法の一部を改正する法律(平成13年7月4日法律第98号。以下「改正法」という。)及び危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成13年9月14日政令第300号)が公布され、ヒドロキシルアミン若しくはヒドロキシルアミン塩類又はこれらのいずれかを含有する物品(以下「ヒドロキシルアミン等」という。)が危険物の品名に追加されたこと及び引火性液体の性状を有する物品で引火点250度以上のものが指定可燃物に追加されたこと等に伴い、現行の「○○市(町・村)火災予防条例(例)」(昭和36年11月22日付自消甲予発第73号)の一部を別添のとおり改正することとしました。改正の概要は下記のとおりです。なお、危険物から除外され指定可燃物に追加される物品の高温・高圧下等での貯蔵及び取扱いや、新たに指定数量未満の危険物となる物品の貯蔵及び取扱いに係る保安の確保については、特に留意されるようお願いします。
 貴職におかれては、執務の参考とするとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
 
 
 
第1 指定可燃物の範囲に関する事項
引火性液体の性状を有する物品で引火点250度以上のものを、指定可燃物のうち可燃性液体類に追加すること。(別表第8備考第7号)
第2 可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する事項
炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けること等及びこれによらないことが通常である場合は災害の発生を防止するため十分な措置を講じることを、可燃性液体類等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に追加すること。(第33条第1項第5号及び第6号)
第3 移動タンクに係る貯蔵及び取扱いの技術上の基準に関する事項
 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの下部排出口の弁等の損傷を防止するための措置を講じることを、移動タンクに係る貯蔵及び取扱いの技術上の基準に追加すること。(第31条の6第9号)
第4 施行期日等
 1 施行期日
  施行期日は、平成14年6月1日とすること。ただし、下記2(1)に規定する経過措置等を改正法の施行日まで遡って適用する必要があるため、附則第2条及び第3条第1項については公布の日から施行し、平成13年12月1日から適用すること。(附則第1条)
 2 経過措置
(1) ヒドロキシルアミン等が危険物に指定されることにより、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなるものの貯蔵及び取扱いの技術上の基準について、経過措置を講じること。(附則第2条)
(2) 届出関係(附則第3条)
  ア ヒドロキシルアミン等が危険物の品名に追加されることにより、新たに指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者に届出を求めること。
  イ 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていた者で、引火点250度以上のものが指定可燃物に追加されることにより、新たに指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者に届出を求めること。なお、新たに指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる者のうち、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていた者については、本届出は不要であるが、改正法附則第5条第1項本文の規定による届出が求められていること。
    ウ 指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱っていた者で、引火点250度以上のものが危険物の品名から除外されることにより、貯蔵し、又は取り扱う危険物が指定数量の5分の1未満となる者(上記イの届出をする者を除く。)に届出を求めること。