通知・通達

消防予第398号 泡消火設備における泡消火薬剤の混合使用について

消防予第398号
平成13年11月16日
 
 各都道府県消防主管部長 殿
 
消防庁予防課長 
 
 
泡消火設備における泡消火薬剤の混合使用について
 
現在、駐車場等に設置する泡消火設備の水成膜泡消火薬剤として住友スリーエム株式会社製のライトウォーターTM水成膜泡消火薬剤(泡第53~5号及び泡第51~7号。以下「ライトウォーター」という。)が広く使用されていますが、本薬剤は分解しにくく長期間残留するものであるとの観点から、製造者の判断によりすでに製造が中止されています。
これにより、ライトウォーターについては、現在残っている在庫が無くなった後は、火災等や放出試験において泡が放出された際の薬剤の補充ができないこととなります。
泡消火薬剤は検定対象物品であり、混合することによって技術上の規格に適合しない可能性があるため、補充する薬剤がない場合には、他の薬剤に入れ替えなければならないこととなりますが、現在、ライトウォーターは、全国数千カ所で、1万トン以上使用されており、放出試験の後に新しい薬剤に入れ替えることは、各防火対象物の関係者に大きな経費負担を強いることになるとともに、多量の廃棄物を生じることにもなります。
このような状況を踏まえ、ライトウォーターを使用する泡消火設備について火災や放出試験等により薬剤の補充が必要となった場合の取扱いを下記のとおり示すので、消防法施行令第32条を適用する場合において参考としてください。
なお、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨通知し、その運用について配慮されるよう周知願います。
おって、ライトウォーターと補充する他の水成膜泡消火薬剤との混合試験の結果等について、火災予防技術情報として提供する予定ですので、参考としてください。
 
 
1 ライトウォーターを使用する泡消火設備について、火災や放出試験等により薬剤の補充が必要となった場合、次の(1)及び(2)に適合することが確認されている水成膜泡消火薬剤に限り、ライトウォーターに補充する(混合する)薬剤として用いて差し支えない。
(1) 補充する水成膜泡消火薬剤は、ライトウォーターと任意の割合で混合した場合において、規格省令に規定する基準に適合することが確認されているものであること。
(2) 使用する泡ヘッドは、純品のライトウォーター及び補充する純品の水成膜泡消火薬剤のいずれと組み合わせても所要の性能を有することが確認されているものであること。
2 ライトウォーターに他の水成膜泡消火薬剤を補充する行為のうち、最初の混合については、「工事」のうちの「改造」に該当するものであること。ただし、本行為に限り「軽微な工事」とみなし、着工届は要しないものとし、設置届に伴う消防検査については現場確認を省略することができるものであること。
なお、2回目以後の補充は既に混合されている薬剤への追加であることから「整備」とみなし、着工届並びに設置届及び消防検査は要しないものであること。
3 前項の設置届には、試験結果報告書に替え、ライトウォーターと補充する薬剤との適合を確認した資料を添付すること。
4 ライトウォーターと他の水成膜泡消火薬剤とを混合した場合には、その旨を泡消火薬剤の容器の見やすい箇所に表示すること。