通知・通達

消防予第402号 引火点の高いものの危険物からの除外等に伴う消防用設備等に関する技術上の基準に係る消防法令の運用について(通知)

消防予第402号
平成13年11月19日
 
  各都道府県消防主管部長 殿
 
 
消防庁予防課長 
 
 
 
引火点の高いものの危険物からの除外等に伴う消防用設備等に関する技術上
の基準に係る消防法令の運用について(通知)
 
 
 引火点の高いものの危険物からの除外等に伴う消防用設備等に関する技術上の基準に係る消防法施行令等の改正については、既に「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の施行について」(平成13年10月11日付け消防危第112号)により通知しているところですが、今般、これらの改正に係る運用上の留意事項について、下記のとおりとりまとめました。
 貴職におかれましては、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
 
 
1 引火点250度以上のものが危険物の品名から除外されたことに伴い、危険物施設でなくなる既存の防火対象物又はその部分について(「危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令」(平成13年政令第300号。以下「改正政令」という。)附則第10条第1項関係)
 
ア 平成14年5月31日において、消防法の一部を改正する法律(平成13年法律第98号。以下「平成13年改正法」という。)による改正前の消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)により許可を受けている製造所、貯蔵所又は取扱所で、平成13年改正法による改正後の法第11条第1項の規定による許可を受けることを要しないこととなるものについては、防火対象物として、新たに法第17条の規定に基づく消防用設備等の設置が義務づけられることとなる。この場合において、危険物施設でなくなる防火対象物又はその部分に係る法第17条の規定に基づく規制の運用については、当該防火対象物又はその部分が平成14年6月1日において新たに設けられたものとして取り扱うものであり、従って、当該防火対象物が非特定防火対象物であっても、法第17条の規定に基づく消防用設備等の設置が義務づけられるものであること。
   なお、経過措置については、次表のとおりである。























 

技 術 上 の 基 準

適用されない期間

令第10条
令第22条
令第24条
令第25条
令第26条

消火器、簡易消火用具
漏電火災警報器
非常警報器具、非常警報設備
避難器具
誘導灯、誘導標識

平成15年5月31日までの期間



 

令第11条
令第12条
令第13条
令第19条
令第20条
令第21条
令第21条の2
令第23条
令第27条
令第28条
令第28条の2
令第29条
令第29条の2
令第29条の3
 

屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
水噴霧消火設備等
屋外消火栓設備
動力消防ポンプ設備
自動火災報知設備
ガス漏れ火災警報設備
消防機関へ通報する火災報知設備
消防用水
排煙設備
連結散水設備
連結送水管
非常コンセント設備
無線通信補助設備
 

平成16年5月31日までの期間













 
  (令:消防法施行令)
 
イ 平成14年6月1日において危険物施設でなくなる防火対象物又はその部分については、経過措置の期間中に消防用設備等を設置することとなるが、消防用設備等を設置するまでの間においては、これらが従来危険物施設として取り扱われてきた経緯等を踏まえ、改正前の危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「危険物政令」という。)等に基づく危険物施設としての位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合し、かつ、当該技術上の基準に従った維持管理がなされるなど、適切な措置が行われるよう指導されることをお願いする。
  また、当該適用されない期間が経過した時点以降においても、引き続き、改正前の危険物政令等に基づく危険物施設としての位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合し、かつ、当該技術上の基準に従って適正に維持管理される場合においては、消防用設備等の設置に関し消防法施行令(以下「令」という。)第32条を適用するなど、実情に応じて適切な対処をお願いする。
 
2 ヒドロキシルアミン等が危険物の品名に追加されたことに伴い、新たに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる既存の防火対象物又はその部分について(改正政令附則第10条第2項関係)
 
ア 新たに少量危険物(危険物のうち改正前の危険物政令第1条の11に規定する指定数量の5分の1以上で指定数量未満のものをいう。)を貯蔵し、又は取り扱うこととなる防火対象物又はその部分における消火器及び簡易消火用具に係る技術上の基準については、平成14年11月30日までの間は、改正前の規定が適用されるものであること。
 
イ 新たに少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うこととなる防火対象物又はその部分にあっては、令別表第2においてその消火に適応するものとされる消火器具を少量危険物の品名ごとに能力単位が1以上となるように設けることが必要であること。