通知・通達

消防予第21号 消防危第18号 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の施行について

消防予第21号
消防危第18号
平成14年1月25日
 
 
 各 都 道 府 県 知 事  殿
 
 
消 防 庁 長 官
 
 
危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令等の施行について
 
 
 危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成14年政令第12号。以下「改正政令」という。)、危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成14年総務省令第4号。以下「改正危険物省令」という。)及び消防法施行規則の一部を改正する省令(平成14年総務省令第3号。以下「改正消防省令」という。)が本日公布され、改正政令及び改正危険物省令については原則として平成14年4月1日(一部の事項については同年7月1日)から、改正消防省令については原則として同年7月1日(一部の事項については同年4月1日)から、それぞれ施行されることとなりました。
 今回の改正は、引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所に関する事項、機械で荷役する構造を有する容器の積み重ね高さに関する事項並びに消防団員に対する丙種危険物取扱者試験及び乙種消防設備士試験に係る特例に関する事項等をその内容とするものです。
 貴職におかれては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
 なお、本通知中においては、改正後の法令名について、次のとおり略称を用いております。
 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号) ……   令
 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)…… 危険物規則
 
 
第1 引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所に関する事項
(1) 規制緩和推進3か年計画(再改定)(平成12年3月31日閣議決定)を踏まえ、屋外貯蔵所において貯蔵し、又は取り扱うことができる危険物に、第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が0度以上のものに限る。)並びに第四類の危険物のうち第一石油類(引火点が0度以上のものに限る。)及びアルコール類が追加されたこと(令第2条第7号)。
(2) 第二類の危険物のうち引火性固体(引火点が21度未満のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類若しくはアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う屋外貯蔵所について、位置、構造及び設備の技術上の基準を超える特例が次のとおり定められたこと(令第16条第4項並びに危険物規則第24条の13、第33条第1項第5号及び第34条第1項第4号)。
    ア 引火性固体、第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所には、当該危険物を適温に保つための散水設備等を設置すること。
    イ 第一石油類又はアルコール類を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、排水溝及びためますを設置するとともに、第一石油類(水に溶けないものに限る。)を貯蔵し、又は取り扱う場合には、ためますに油分離装置を設けること。
   ウ 指定数量の倍数に応じた消火設備を設置すること。
     (ア) 指定数量の倍数が100以上 著しく消火困難な屋外貯蔵所の消火設備(第1種、第2種又は第3種の消火設備並びに第4種及び第5種の消火設備)
     (イ) 指定数量の倍数が10以上100未満 消火困難な屋外貯蔵所の消火設備(第4種及び第5種の消火設備)
 
第2 機械で荷役する構造を有する容器の積み重ね高さに関する事項
 規制緩和推進3か年計画(再改定)を踏まえ、屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において、機械で荷役する構造を有する容器を積み重ねて貯蔵する場合の積み重ね高さが、6メートルとされたこと(危険物規則第40条の2)。
 
第3 消防団員に対する丙種危険物取扱者試験及び乙種消防設備士試験に係る特例に関  する事項
(1)丙種危険物取扱者試験
    5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防学校における普通教育又は専科教育の警防科を修了した者について、丙種危険物取扱者試験の科目のうち、燃焼及び消火に関する基礎知識が免除される(危険物規則第55条第7項)とともに、合格基準及び受験手続に係る規定が整備された(危険物規則第55条の2、第57条第2号の2及び別記様式第25)こと。
(2)乙種消防設備士試験
    5年以上消防団員として勤務し、かつ、消防学校における専科教育の機関科を修了した者について、第5類又は第6類の指定区分に係る乙種消防設備士試験の科目のうち、筆記試験の一部(機械又は電気に関する基礎的知識)及び実技試験が免除されたこと(消防法施行規則第33条の11第6項及び別記様式第1号の6)。
 
第4 施行期日等
1 施行期日
(1) 改正政令及び改正危険物省令は、平成14年4月1日から施行するとされたこと(改正政令附則第1項及び改正危険物省令附則第1項)。ただし、第3(1)の改正事項(別記様式第25に係る部分を除く。)については、同年7月1日から施行するとされたこと(改正危険物省令附則第1項ただし書)。
(2) 改正消防省令は、平成14年7月1日から施行するとされたこと(改正消防省令附則)。ただし、別記様式第1号の6の改正事項については、同年4月1日から施行するとされたこと(改正消防省令附則ただし書)。
2 改正政令及び改正危険物省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるとされたこと(改正政令附則第2項及び改正危険物省令附則第2項)。