通知・通達

消防危第30号 製造所及び一般取扱所に設ける休憩室の設置に係る留意事項について

消防危第30号
平成14年2月26日
 
 
 各都道府県消防主管部長 殿
 
 
消防庁危険物保安室長
 
 
   製造所及び一般取扱所に設ける休憩室の設置に係る留意事項について
 
 
 製造所及び一般取扱所に設ける休憩室の設置については、「規制緩和推進3か年計画(再改訂)」(平成12年3月31日閣議決定)に基づき、安全性を損なわないことを前提として検討した結果、製造所及び一般取扱所の内部に休憩室を設置する場合における留意事項を下記のとおり定めましたので、執務上の参考としてください。
 なお、貴管内の市町村に対してもこの旨周知いただくようお願いします。
 
 
 
1 休憩室の設置に係る留意事項
休憩室は製造所及び一般取扱所の一部であり、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。)(以下「令」という。)第9条及び令第19条の技術上の基準によること。
なお、「製造所等の建築物に用いる建築材料及びガラスに係る運用上の指針について」(平成9年3月26日付け消防危第31号)の運用は、従前のとおりである。
 
2 休憩室の使用に係る留意事項
製造所及び一般取扱所の管理者(以下「管理者」という。)に十分掌握されていない者による不測の事故を防止するため、令第24条第1項第3号において、係員以外の者のみだりな出入りが制限されている。この趣旨を踏まえ、休憩室の使用は、管理者の十分な監督の下に行われる必要があること。
なお、管理者による十分な監督が行われるためには、例えば、休憩室を使用する者の数を必要最小限のものとする等の措置を講じておくことが考えられる。
 
3 休憩室における火気の使用に係る留意事項
火災の発生を防止するため、令第24条第1項第2号において、みだりな火気の使用が制限されていることから、休憩室内の喫煙その他の火気の使用は、火気の使用による火災の発生を防止し得る態様で行われる必要があること。
なお、火気の使用による火災の発生を防止するためには、例えば、次のような措置を講ずることが考えられる。
 
ア 休憩室内における火気の使用する場所を限定すること。
イ 休憩室の出入口に、休憩室内への可燃性の蒸気及び可燃性の微粉の流入を防止するため、自動閉鎖の戸を設けるとともに敷居を高くする等の措置をとること。
ウ 休憩室に、第5種消火設備を配置するといった初期消火の措置をとること。
     
4 その他の留意事項
(1)休憩室は、火災等の災害時の影響を考慮した位置とすること。
(2)休憩室内に滞在する者は、火災等の災害その他の非常の場合に取るべき消火、通報及び避難等の措置を行える体制にあること。