通知・通達

消防危第43号 「行政手続の公正及び透明性の確保に関する調査結果に基づく勧告」に基づく処分基準の設定等について

 
消防危第43号
平成14年3月22日
 
 各都道府県消防防災主管部長 殿
 
消防庁危険物保安室長  
 
 
「行政手続の公正及び透明性の確保に関する調査結果に基づく勧告」に基づく処分基準の設定等について
 
 
 行政手続法(平成5年法律第88号)に基づく処分基準の設定等については、「消防法等に関する行政手続法施行上の留意事項について」(平成6年9月28日付け消防総第705号、消防予第246号、消防危第79号、消防災第211号、消防震第69号、消防特第179号。以下「指針通知」という。)等により日頃からご留意願っているところでありますが、「行政手続の公正及び透明性の確保に関する調査結果(別紙1)に基づく勧告」(平成11年6月)(別紙2)において指摘のあった消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に係る不利益処分に関し下記のとおり留意事項を示すこととしました。
 貴職におかれましては、執務上の参考にするとともに、貴都道府県内の市町村に対してこの旨周知されるようお願いします。
 
 
1 法令所管省庁における処分基準設定についての指針の内容が不明確とされた事項及び法令所管省庁が設定不要としている事項について処分基準の設定等が行われている事例について(法第11条の5第1項及び第2項、第12条第2項、第12条の2第1項及び第2項並びに第16条の6関係)
   危険物の貯蔵、取扱に関する命令(法第11条の5第1項)、移動タンク貯蔵所に関する命令(第11条の5第2項)、危険物施設の位置等の措置命令(法第12条第2項)、危険物施設の許可取消、使用停止命令(法第12条の2第1項)、危険物施設の使用停止命令(法第12条の2第2項)及び無許可施設等に対する措置命令(法第16条の6)については、指針通知において示したとおりいかなる場合に処分を行うことができるかは根拠条項により明らかであり、処分基準を設定する必要はないこと。
 
2 法令所管省庁による指針等において処分基準設定の要否について不整合が見られる事項、処分基準の設定が可能と見られる事項について設定不要とするなど未設定の事項及び処分基準の設定内容が法令の規定のみとなっている事例について(法第13条の2第5項及び第14条の2第3項関係)
   危険物取扱者免状の返納命令(法第13条の2第5項)及び予防規程の変更命令(法第14条の2第3項)については、指針通知に基づき、処分基準を設定する必要があること。
 
3 同一処分でありながら、処分基準の公表状況が行政庁により区々となっている事例について(法第12条の3、第13条の24、第14条の2第3項並びに第16条の3第3項及び第4項関係)
   処分基準を設定した場合には、これを公にするよう努めること。