通知・通達

消防危第44号 「消防法等に関する行政手続法施行上の留意事項について」の一部改正について

消防危第44号
平成14年3月22日
 
 各都道府県消防防災主管部長 殿
 
消防庁危険物保安室長  
 
 
「消防法等に関する行政手続法施行上の留意事項について」の一部改正について
 
 
 消防法(昭和23年法律第186号)に関する行政手続法(平成5年法律第88号
)の取扱いについては、「消防法等に関する行政手続法施行上の留意事項について」(平成6年9月28日付け消防総第705号、消防予第246号、消防危第79号、消防災第211号、消防震第69号、消防特第179号)により日頃からご留意願っているところでありますが、今般「「行政手続の公正及び透明性の確保に関する調査結果に基づく勧告」に基づく処分基準の設定等について」(平成14年3月22日付け消防危第43号)により消防法に係る不利益処分に関し留意事項を示すこととしたことに伴い、「消防法等に関する行政手続法施行上の留意事項について」を下記のとおり改正することとしました。
 貴職におかれましては、執務上の参考とするとともに、貴都道府県内の市町村に対してこの旨周知されるようお願いします。
 
 
 消防法等に関する行政手続法施行上の留意事項について(平成6年9月28日付け消防総第705号、消防予第246号、消防危第79号、消防災第211号、消防震第69号、消防特第179号)の一部を次のように改正する。
 別紙2NO.7処分基準についての欄中「、「移動タンク貯蔵所に係る事務の処理方法等について」(昭和54年3月22日付け消防危第30号)」を削り、「(昭和61年12月26日付け消防危第120号)」の次に「、「移動タンク貯蔵所の規制事務に係る手続及び設置許可申請書の添付書類等に関する運用指針について」(平成9年3月26日付け消防危第33号)の第1中1.6の部分」を加える。
 
                            (参  考)
 
                        (波線部分は変更部分)
 
【現 行】
 
別紙2 不利益処分
                              NO.7

処分の種類

移動タンク貯蔵所に関する命令

根拠条項:法第11条の5第2項

処分権者:都道府県知事、市町村長

処分基準について

 命令を発すべき場合及び命ずる措置の内容については、根拠条項より明らかであり、法、「危険物の規制に関する政令」、「危険物の規制に関する規則」及び「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」の定めるところに従い、適切に対処されたい。
 なお、「移動タンク貯蔵所に係る事務の処理方法等について」(昭和54年3月22日付け消防危第30号)、「移動タンク貯蔵所に係る消防法の一部改正等に伴う立入検査及び命令の運用について」(昭和61年12月26日付け消防危第120号)を参照されたい。
 
 
 
【改正後】
 
別紙2 不利益処分
                              NO.7

処分の種類

移動タンク貯蔵所に関する命令

根拠条項:法第11条の5第2項

処分権者:都道府県知事、市町村長

処分基準について

 命令を発すべき場合及び命ずる措置の内容については、根拠条項より明らかであり、法、「危険物の規制に関する政令」、「危険物の規制に関する規則」及び「危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示」の定めるところに従い、適切に対処されたい。
 なお、「移動タンク貯蔵所に係る消防法の一部改正等に伴う立入検査及び命令の運用について」(昭和61年12月26日付け消防危第120号)、「移動タンク貯蔵所の規制事務に係る手続及び設置許可申請書の添付書類等に関する運用指針について」(平成9年3月26日付け消防危第33号)の第1中1.6の部分を参照されたい。