消防予第180号 平成14年6月24日 |
各都道府県消防主管部長 殿
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消防庁予防課長
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避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目の一部改正について
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避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目の一部を改正する件が平成14年6月24日、消防庁告示第6号をもって告示されました。
今回の改正は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第27条第2項の規定に基づき、避難器具の取付け具のうち避難器具用ハッチに係る基準の明確化を図ったものです。
貴職におかれては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内市町村に対してもこの旨周知されるようお願いいたします。
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記
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第1 |
改正の趣旨 避難器具用ハッチについては、「避難器具の設置及び維持に関する技術上の基準の細目」(平成8年4月16日消防庁告示第2号)において規定されているが、その構造及び材料については規定されておらず、「避難器具用ハッチの基準について」(平成4年4月15日消防予第85号)において示されていたところである。
そのため、避難器具用ハッチの構造及び材料について明確に告示で規定し、基準の明確化を図るものである。 |
第2 |
改正の概要 |
1 |
避難器具用ハッチの構造等に関する基準の明確化が図られたこと。 |
2 |
避難器具用ハッチに用いる部品についての強度、耐久性及び耐食性に関する基準が定められたこと。 |
3 |
避難器具用ハッチである旨の表示、製造者名、製造年月、使用方法、取扱い上の注意事項等の記載事項に関する規定が定められたこと。 |
4 |
その他所要の規定の整備が行われたこと。 |
第3 |
施行期日 平成14年6月24日から施行することとされたこと。 |
第4 |
運用上の留意事項 |
1 |
平成14年6月24日において現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における避難器具用ハッチのうち、告示の規定に適合しないものに係る技術上の基準については、当該規定にかかわらず、なお従前の例によることとされたこと。
なお、既存の防火対象物の避難器具用ハッチについても、増設、取替え等に際して、告示の基準に基づいて設置することが望ましいこと。 |
2 |
「避難器具用ハッチの基準について」(平成4年4月15日消防予第85号)別添第2第2号表中「種類」欄に掲げるものは、第8第5号(二)中の表「備考」に適合するものであること。 |
3 |
第8第5号(1)リ中、「避難器具を展張した状態での取付部の開口部の有効寸法」は、ボルト、アーム、避難はしご等の突起で避難器具の使用に影響を与えないものは考慮しないものであること。 |
4 |
「避難器具用ハッチの基準について」(平成4年4月15日消防予第85号)は、平成14年6月24日をもって廃止するものであること。
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