消防予第228号 消防安第36号 平成14年8月2日
各 都 道 府 県 知 事 殿
消 防 庁 次 長  
 
火災予防条例(例)の一部改正について
消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)が平成14年4月26日に、消防法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第274号)が平成14年8月2日にそれぞれ公布され、いずれも平成14年10月25日から施行されることとなりました。
これらの改正に伴い、火災予防条例(例)の一部を別添のとおり改正することとしましたので通知します。
ついては、下記事項に留意のうえ、貴都道府県内の市町村に対しても、この旨周知されるようお願いします。
記
1 |
平成14年5月7日付け消防予第124号及び消防安第10号「火災予防条例(例)の一部改正について」の3に規定する施行期日は、平成14年10月25日としたこと。 |
2 |
改正前の消防法第4条第2項が削除されたことに伴い、火災予防条例(例)(以下「例」という。)目次中及び本則中第二章を「削除」としたこと。 |
3 |
消防法(以下「法」という。)第8条の2の4及び消防法施行令第4条の2の3の規定の追加に伴い、例第40条第1号及び第41条第1号を削除したこと。 |
4 |
法第46条の規定の改正に伴い、例第49条の規定を改正したこと。
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●別添
●火災予防条例(例)
●参照条文
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