通知・通達

消防予第227号 消防安第35号 消防危第105号 消防法施行令の一部を改正する政令等の施行について

消防予第227号
消防安第35号
消防危第105号
平成14年8月2日


各 都 道 府 県 知 事  殿



消    防    庁   次   長     


  




消防法施行令の一部を改正する政令等の施行について


  消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号。以下「改正法」という。)の施行期日を定める政令(平成14年政令第273号)が平成14年8月2日に公布され、改正法の施行期日が平成14年10月25日と、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日が平成15年10月1日と、それぞれ定められました。また、これに伴い、消防法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第274号)が平成14年8月2日に公布され、改正法にあわせて施行されることとなりました。
 今回の改正は、平成13年9月1日に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災を踏まえ、違反是正の徹底、防火管理の徹底、避難・安全基準の強化、罰則の見直し等を内容とする消防法の一部改正に伴い、火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物及び避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物を定めるほか、自動火災報知設備を設置すべき防火対象物及び消防用設備等について点検を要する防火対象物の範囲を拡大する等所要の規定の整備を行ったものです。
 貴職におかれましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。







第一  火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物に関する事項
 火災の予防上必要な事項等について点検を要する防火対象物は、改正後の消防法施行令(以下「令」という。)別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ及び(16の2)項に掲げる防火対象物で次に掲げるものとしたこと。
一  収容人員が300人以上のもの(令第4条の2の2第1号関係)
二  令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項又は(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が避難階以外の階(1階及び2階を除くものとし、総務省令で定める避難上有効な開口部を有しない壁で区画されている部分が存する場合にあっては、その区画された部分とする。)に存する防火対象物で、当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階段が2(当該階段が屋外に設けられている場合等にあっては、1)以上設けられていないもの(令第4条の2の2第2号関係)
第二  避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物に関する事項
 避難上必要な施設等の管理を要する防火対象物を令別表第一に掲げる防火対象物(同表(18)項から(20)項までに掲げるものを除く。)としたこと(令第4条の2の3関係)。
第三  自動火災報知設備に関する事項
 自動火災報知設備を設置しなければならない防火対象物の範囲について、令別表第一(16)項イに掲げる防火対象物で延べ面積が300平方メートル以上のものに拡大するとともに、同表に掲げる防火対象物のうち第一、二の防火対象物を追加するものとしたこと(令第21条第1項第3号、第5号及び第6号の2関係)。
第四  避難器具に関する事項
 避難器具の設置について区画された部分ごとに1階段の判断を行うものとしたこと(令第25条関係)。
第五  消防機関の検査を受けなければならない防火対象物及び消防用設備等について資格者点検を要する防火対象物に関する事項
 消防機関の検査を受けなければならない防火対象物及び消防用設備等について資格者点検を要する防火対象物の範囲について、第一、二の防火対象物を追加するものとしたこと(令第35条第1項第3号及び第36条第2項第3号関係)。
第六  災害対策基本法施行令の準用に関する事項
 改正後の消防法(以下「法」という。)第5条の3第2項の規定により除去した物件を保管した場合の公示事項及び公示方法並びに保管した物件の売却の手続について、災害対策基本法施行令第25条から第27条までの規定を準用するものとしたこと(令第45条関係)。
第七  令別表第一に関する事項
 令別表第一(2)項に「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗((1)項イ、(4)項、(5)項イ及び(9)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの」を追加するとともに、同表(5)項イに「その他これらに類するもの」を追加するものとしたこと(令別表第一(2)項ハ及び(5)項イ関係)。
第八  施行期日等に関する事項
一  施行期日
 この政令は、改正法の施行の日(平成14年10月25日)から施行する。ただし、本通知第八、三(危険物の規制に関する政令第17条第2項第2号の部分に限る。)はこの政令の公布日(平成14年8月2日)から、第八、二、(1)は平成15年1月1日から、第一、第三、第四、第五、第七及び第八、二(2)から(4)までは改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成15年10月1日)から施行するものとしたこと(附則第1条関係)。
経過措置
(1) 定期点検報告制度に係る認定に関する経過措置
?@  申請者は、施行日(平成15年10月1日)前においても法第8条の2の3第1項の認定を受けることができること。なお、この場合において、認定の効力は施行日から生ずるものとしたこと(附則第2条第1項関係)。
?A  ?@の認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならないものとしたこと(附則第2条第2項関係)。
(2) 令別表第一の見直しに係る防炎規制に関する経過措置
 この政令の施行(平成15年10月1日)の際、現に存する防火対象物(別表第一の改正に係るものに限る。)において使用されている防炎対象物品については、平成17年10月1日までの間は、防炎規制に係る規定を適用しないものとしたこと(附則第2条第3項関係)。
(3)  令別表第一の見直しに係る消防用設備等の技術上の基準に関する経過措置
?@  この政令の施行(平成15年10月1日)の際、現に存する防火対象物又は現に新築等の工事中の防火対象物における消火器、簡易消火用具、漏電火災警報器及び誘導灯に係る技術上の基準については、平成16年10月1日までの間は、改正前の規定が適用されるものとしたこと(附則第2条第4項関係)。
?A  この政令の施行(平成15年10月1日)の際、現に存する防火対象物又は現に新築等の工事中の防火対象物における屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、避難器具、消防用水、排煙設備及び連結散水設備に係る技術上の基準については、平成17年10月1日までの間は、改正前の規定が適用されるものとしたこと(令附則第2条第5項関係)。
(4) 自動火災報知設備及び避難器具に係る技術上の基準の改正に関する経過措置
 この政令の施行(平成15年10月1日)の際、現に存する防火対象物(前(2)に該当するものを除く。以下同じ。)又は現に新築等の工事中の防火対象物における自動火災報知設備及び避難器具に係る技術上の基準については、平成17年10月1日までの間は、改正前の規定が適用されるものとしたこと(附則第2条第6項関係)。
危険物の規制に関する政令の一部改正
   消防法の一部改正等に伴う所要の規定の整備を図るものとしたこと(附則第3条関係)。                                   
 
第九 その他
   今回の消防法施行令の一部改正に係る運用については、別途通知する予定であること。