通知・通達

消防予第283号 消防用設備等の試験基準に係る運用について

 消防予第283号
平成14年9月30日


各都道府県消防主管部長 殿


消防庁予防課長           




消防用設備等の試験基準に係る運用について



 「消防法施行規則第31条の3第5項の規定に基づき、消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件」(平成元年12月1日消防庁告示第4号)が平成14年3月12日に一部改正され、また、具体的な試験基準については、「消防用設備等の試験基準の全部改正について」(平成14年9月30日消防予第282号)により通知しているところでありますが、今般、下記のとおり運用することとしたので通知します。
 貴職におかれてましては、下記事項に留意の上、その運用に十分配慮されるとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。

 





 試験の実施について
(1)  消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合には、防火対象物の関係者は当該消防用設備等が技術上の基準に従って設置されているか否かを確認することが必要であるが、この場合における確認のための試験については、消防用設備等(非常電源、配線及び操作盤の部分を除く。)の種類及び非常電源の種別並びに配線及び操作盤ごとに定められた試験基準により行うものであること。
(2)  総合操作盤の試験は、操作盤の試験基準により行うものであること。
(3)  操作盤の配線(総合操作盤の配線を含む。)の試験は、配線の試験基準により行うものであること。
(4)  試験は、原則として当該消防用設備等の設置工事に係る消防設備士等が行うか又は立会いのもとで行うこと。
 試験結果の記載について
(1)  試験結果報告書には、試験基準により試験を行った結果を当該試験を行った実施者が記載するよう指導されたいこと。
(2)  消防用設備等の機器の種別、型式等により該当しないこととなる試験項目欄については、結果欄に斜線を記入すること。
(3)  総合操作盤に係る試験結果報告書については、操作盤の試験結果報告書(平成元年12月1消防庁告示第4号別記様式第29)を用いること。
(4)  非常電源及び総合操作盤に係る試験結果報告書は、当該非常電源及び総合操作盤が附置される消防用設備等の試験結果報告書に添付するものであるが、当該非常電源及び総合操作盤が2種類以上の消防用設備等に共用されている場合の非常電源及び総合操作盤の試験結果報告書は一葉で足りるものであること。
(5)  避難器具を各階に設置する場合において、設置される避難器具の種類が異なる場合にあっては、必要に応じてその内容を記載した資料を試験結果報告書に添付するよう指導されたいこと。
(6)  消防法施行令(以下「令」という。)第32条に規定する基準の特例を適用して、設置を認めた消防用設備等その他の設備に係る試験基準及び試験結果報告書の様式については、当該消防用設備等その他の設備に類似する消防用設備等の試験基準及び試験結果報告書の様式を加筆修正するか又はこれらに準じてあらかじめ作成するよう、関係者に対して指導するものであること。
 検査の実施について
(1)  防火対象物の関係者から消防用設備等を設置した旨の報告があった場合における検査の実施にあたっては、次の事項に留意して行うこと。
 検査は、防火対象物に関係者から提出された消防用設備等設置届出書(当該届出書に添付された設計図書、試験結果報告書を含む。)と照合しながら行うこと。
 検査は、原則として防火対象物の関係者及び試験結果報告書を作成した消防設備士等の立会いの上で行うこと。ただし、設置に係る工事を要さない消火器等の消防用設備等にあっては、当該設備等に係る消防設備士等の立会いをさせないことができること。
 検査実施時における危害防止に留意して行うこと。
 検査終了後は、すみやかにその開始前の状態に復しておくこと。
 既に使用中の防火対象物の検査を行うときは、滞在者にその旨を十分に周知徹底させておくこと。
 令第32条により特例を認めた消防用設備等については、当該認めた基準に適合して設置されていることを確認すること。
 消防法(以下「法」という。)第21条の2の規定により検定を受けなければなら法第21条の16の2の規定により自主認証の対象となっている令第41条各号に掲げる自主表示対象機械器具等については、技術上の規格に適合している旨の自主表示マークが付されていることを確認すること。ない令第37条各号に掲げる検定対象機械器具等については、いずれも検定品であることを確認すること。
 法第21条の16の2の規定により自主認証の対象となっている令第41条各号に掲げる自主表示対象機械器具等については、技術上の規格に適合している旨の自主表示マークが付されていることを確認すること。
 消防庁長官が定める基準(以下「告示基準」という。)に適合していなければならないとされている消防用設備等又はこれらの部分である機械器具については、その種類に応じて告示基準に適合するものであることを確認すること。
 消防法施行規則第31条の4の規定により、消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合していることを指定認定機関が認定した消防用設備等又はこれらの部分である機械器具については、当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具が当該消防用設備等又はこれらの部分である機械器具に係る設備等技術基準の全部又は一部に適合しているか否かの検査は要しないものであること。
(2)  防火対象物に設置された消防用設備等に係る検査をした場合において、当該消防用設備等が消防法令に基づく技術上の基準に適合していると認めたときは、検査済証を交付するものであるが、当該検査済証について手数料を徴収することはできないものであること。