消防危第128号
平成14年10月11日
各都道府県消防主管部長 殿
消防庁危険物保安室長
     
移動タンク貯蔵所等に対する立入検査の実施について
移動タンク貯蔵所による危険物の移送及び車両による危険物の運搬の安全確保については、日頃より御努力いただいているところです。
さて、本年度も危険物の移送又は運搬中における災害の発生を未然に防止するため、下記要領で立入検査を実施し、より一層の安全確保の徹底を図るようお願いします。
また、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。
記
1 |
立入検査の日時、場所
(1) |
日時
平成14年11月1日から同年11月30日までの期間に適宜実施日時を選定して行うこと。 |
(2) |
場所
移動タンク貯蔵所の常置場所、危険物の積みおろし場所、道路上等で、安全かつ効率的に立入検査を実施できる場所を選定して行うこと。
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2 |
立入検査の対象
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3 |
立入検査の重点項目等
(1) |
移動タンク貯蔵所
ア |
マンホールのふた、附属配管の弁の閉止状況等貯蔵、取扱いの基準適合状況 |
イ |
危険物取扱者の保安講習受講状況 |
ウ |
定期点検の実施状況及び記録簿の積載状況 |
エ |
電気設備、接地導線の維持管理状況 |
オ |
消火器の設置及び維持管理状況 |
カ |
貯蔵する危険物に係る表示、標識の適正掲示及び維持管理状況 |
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(2) |
危険物運搬車両
ア |
運搬容器の種類、表示及び積載方法の状況 |
イ |
運転者の事故等発生時の応急措置等に関する認識状況(危険物の規制に関する政令(昭和34年9月26日付け政令第306号)第30条第1項第5号に定める、災害が発生するおそれのある場合の措置に関し、十分認識しているか。) |
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(3) |
イエローカードの携行(ガソリン、灯油、軽油、重油、廃油及び動植物油類に係るものについては調査対象外とする。)
有毒性及び消防活動上支障となる性質等を有する特殊な危険物の移送又は運搬中における、当該物質に係るイエローカードの携行状況
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4 |
立入検査に際しての留意点
(1) |
立入検査を実施するにあたって、「移動タンク貯蔵所等に対する立入検査結果について」(平成14年1月16日付け消防危第10号)の別記に示された内容に留意すること。 |
(2) |
道路上で実施する立入検査については、警察等関係機関と十分連絡をとり、原則として警察と合同で実施すること。 |
(3) |
立入検査で発見された無許可又は基準不適合の移動タンク貯蔵所及び基準不適合の運搬車両については、「移動タンク貯蔵所に係る消防法の一部改正等に伴う立入検査及び命令の運用について」(昭和61年12月26日付け消防危第120号)の1(2)による措置又は法令を遵守するよう徹底した指導を行うこと。
なお、危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準に基づき、適切な違反点数を措置すること。
また、イエローカードを携行していない車両(ガソリン、灯油、軽油、重油、廃油及び動植物油類に係るものを除く。)を発見した場合にあっては、できるだけ携行するよう指導すること。
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5 |
立入検査結果の報告
(1) |
立入検査の実施結果は、別添(PDF)の「移動タンク貯蔵所等立入検査結果表(その1)~(その3)」及び「移動タンク貯蔵所等立入検査結果表(突合表その1)及び(突合表その2)」により、平成14年12月13日(金)までに、各都道府県ごとにとりまとめて報告すること。 |
(2) |
イエローカードの携行及び不携行に係る調査結果については、別添(PDF)の「イエローカード携行状況」及び「イエローカード不携行車両等調査表」により、(1)の期日までに各消防本部からの報告の写しを送付すること。 |
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