通知・通達

消防安第125号 消防法施行規則第4条の2の6第1項で定める点検基準に係る点検要領等について

 消防安第125号
平成14年12月13日



 各都道府県消防主管部長 殿

消防庁防火安全室長

消防法施行規則第4条の2の6第1項で定める点検基準に係る
点検要領等について





  消防法施行規則の一部を改正する省令(平成14年総務省令第105号)による改正後の消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき市町村長が定める基準の例及び同項に掲げる防火対象物の点検基準(規則第4条の2の6第1項第2号、第3号及び第7号の規定に基づき、防火対象物の点検基準に係る事項等を定める件(平成14年消防庁告示第12号)に定める事項等を含む。以下同じ。)に係る点検の要領等について、下記のとおり定めましたので、その適正な運用に十分配慮するようお願いします。
 なお、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。

  1.  規則第4条の2の6第1項第9号の規定に基づき市町村長が定める基準は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第9条に基づいて市町村条例で定められる火気使用設備等の基準、法第9条の3に基づいて市町村条例で定められる指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの基準及び法第17条第2項に基づいて市町村条例で定められる消防用設備等の基準に係るもののうちから、市町村長が定めるものであり、別添2(PDF)第6から第8までの点検項目の例を参考に市町村長が定めること。
     なお、法第17条第2項に基づいて定められる消防用設備等の基準については、当該設備等の設置に係るものをいい、機能に係るものは該当しないものであること。

  2.  防火対象物点検結果報告書に係る点検票(規則第4条の2の6第9号の規定に基づき市町村長が定める基準に係るものの点検票の例を含む。)は、別添1(PDF)のとおりとすること。
     なお、法第17条第2項の規定に基づき定められる消防用設備等の基準に係るものについては、前記1で市町村長が定めた基準を勘案してそれぞれ定めること。

  3.  点検に係る方法、判定方法等は別添2(PDF)のとおりであること。


<別添資料>

 (別添1)防火対象物点検票(PDF)

 (別添2)点検要領(PDF)