通知・通達

消防予第54号 消防安第7号 「令別表第一に掲げる防火対象物の取り扱いについて」の一部改正について

 消防予第54号
消防安第 7号
平成15年2月21日



 各都道府県消防主管部長 殿

消防庁予防課長

消防庁防火安全室長

「令別表第一に掲げる防火対象物の取り扱いについて」の一部改正について




 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第一に掲げる防火対象物の取扱いについては、「令別表第一に掲げる防火対象物の取り扱いについて」(昭和50年4月15日消防予第41号及び消防安第41号。以下「41号通知」という。)により通知しているところですが、先般、消防法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第274号)が公布され、令別表第一(2)項にハが追加されました。この改正規定は平成15年10月1日から施行されることとされたところですが、これに伴い令別表第一(2)項ハに掲げる防火対象物の取扱いを別添のとおり定め、41号通知の別表の一部を下記のとおり改正することとしました。なお、令別表第一(5)項イに係る事項の運用については従前と変わりません。
 貴職におかれてましては、この運用について、貴都道府県内の市町村に対しても周知されるようお願いします。



  41号通知の一部を次のように改正する。
 「別表」の一部改正について
別表中(二)項ロ欄の次に別添の(二)項ハ欄を加える。
 運用期日
この改正は、平成15年10月1日から運用する。



別添

別添表