通知・通達

消防救第72号 救急救命士法施行規則の改正について

消防救第72号
平成15年3月26日


各都道府県消防防災主管部長 殿

消防庁救急救助課長



救急救命士法施行規則の改正について



 「救急救命士法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成15年3月26日付け医政発第0326002号厚生労働省医政局長通知)が別紙1のとおり各都道府県知事あて発出され、平成15年4月1日から施行されることとなりました。
 また、同規則の一部改正に伴い、救急救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置の範囲について定めた、「救急救命処置の範囲等について」(平成4年3月13日付け指第17号厚生省健康政策局指導課長通知)についても別紙2のとおり改正され各都道府県衛生主管部(局)長あて通知されているので、下記事項に留意されるとともに、貴都道府県内消防本部(消防の事務を処理する組合を含む。)に対しても周知願います。






 救急隊員の行う応急処置等の基準について
 本改正に伴う救急救命処置の範囲等については「救急隊員の行う応急処置等の基準について」(昭和53年7月1日消防庁告示第2号)第6条第3項に規定する救急救命士法の定めるところにより行う応急処置に該当するものであること。
 包括的指示下での除細動の実施について
  包括的指示下での除細動の実施に当たっては、「メディカルコントロール体制の充実強化について」(平成15年3月26日付け消防庁救急救助課長・厚生労働省医政局指導課長連名通知)の内容を十分に確認の上、円滑、適切に行われるよう配慮すること。