通知・通達

消防予第108号 「消防設備士免状に関する事務処理要領等について」の一部改正について

消防予第108号
平成15年4月9日



各都道府県消防主管部長 殿




消防庁予防課長    



「消防設備士免状に関する事務処理要領等について」の一部改正について




 消防設備士免状に関する事務処理については、「消防設備士免状に関する事務処理要領等について」(平成12年3月24日消防予第66号。以下「66号通知」という。)により通知しているところですが、このたび、66号通知の一部を下記のとおり改正することとしました。
 貴職におかれましては、改正後の通知の運用につき遺漏のないよう御配慮されたくお願い申し上げます。



 
 66号通知の一部を次のように改正する。

1   第1 2(5)イ中「証印を押すこと。」の次に次のただし書を加える。
  「ただし、免状が容易に改ざんされないような方法で作成された場合には、証印を省略することができること。この場合においては、証印欄に「省略」と記入すること。」
 第1 3(3)中「ただし、写真に係る免状の書換えを行った場合」の下に「並びに書換知事が免状書換簿の作成及び保存を6(7)に基づき電磁的方法により行う場合において、交付知事が書換知事の免状書換簿を何時でも閲覧でき、かつ、書換えを行ったことを容易に知りうる場合」を加える。
 第1 4(3)中「その再交付を行うこと(規則第33条の7の2)。」の次に次のただし書を加える。
  「ただし、交付知事が免状台帳の作成及び保存を6(7)に基づき電磁的方法により行う場合において、再交付知事が交付知事の免状台帳を何時でも閲覧できる場合にあっては、この限りでないこと。」