通知・通達

消防安第101号 消防法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う甲種防火管理再講習等に係る運用について

消防安第101号
平成15年6月24日


各都道府県消防主管部長 殿


消防庁防火安全室長
               



消防法施行規則の一部を改正する省令の施行に伴う甲種防火管理再講習等に係る運用について



 消防法施行規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第90号。以下「改正省令」という。)の施行については、既に通知(平成15年6月13日付け消防予第167号・消防安第89号消防庁予防課長・防火安全室長通知)したところですが、改正省令により、甲種防火管理講習について一定の防火対象物の防火管理者に対し甲種防火管理再講習(以下「再講習」という。)を義務付ける等の改正が行われました。本改正内容については、対象となる防火対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)及び防火管理者に周知徹底し、その適正かつ円滑な運用が図られる必要があります。
 つきましては、下記の事項について留意するとともに、貴都道府県内の市町村に対してもこの旨周知されるようお願いします。







 管理権原者が複数の場合の再講習対象について
 改正省令により、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」とういう。)第4条の2の2第1項第1号に掲げる防火対象物の防火管理者を対象として、甲種防火管理新規講習(以下「新規講習」という。)後に消防庁長官が定めるところにより再講習を行うとされたところであるが、当該防火管理者であっても、改正省令による改正後の消防法施行規則(以下「規則」という。)第2条の2の防火対象物の部分に係る防火管理者は除かれるものとすること。
 なお、管理権原が分かれている場合の再講習の対象となる防火管理者については、その例を別添1において示したので、執務上の参考とされたい。
 再講習事項の具体的内容
 再講習事項の具体的内容については、次の(1)から(3)とすること。
(1)  防火管理上留意すべきこと
 令第4条に定められた防火管理者の責務を的確に果たすため、次の内容について理解させる。
まるいち 最近の防火対象物の使用形態、管理形態、設備の設置状況等に対応した防火管理業務の特徴
まるに まるいちを踏まえた火元責任者その他の防火管理業務従事者への指示及び管理権原者への対応
まるさん まるいちを踏まえた訓練等の防火管理業務の具体的実施方法
(2)  おおむね過去5年間における防火管理に関する法令の改正の概要に関すること
 おおむね過去5年間に改正された防火管理に関する消防法令等の概要及び当該改正事項と防火管理との関係について理解させる。
(3)  火災事例等の研究に関すること
 最近の火災事例等に基づき、防火管理業務の基本的事項(出火防止、防災設備の維持管理、訓練、従業員等の関係者への教育等)の重要性を再認識させる。
 再講習受講義務が発生する時期
 再講習受講義務が発生する時期については、別途消防庁長官より告示する予定である。
 防火管理維持台帳への記録及び保存
 再講習の対象となる防火対象物については、防火対象物定期点検報告が義務付けられることから、当該防火対象物の防火管理者として選任されている者が再講習の課程を修了した場合、再講習に係る規定が施行される平成18年4月1日より、当該講習の修了証の写しを防火管理維持台帳に編冊し、保存することが必要となること。
 ただし、再講習修了後に、規則第4条第1項の届出を行った場合、この限りでない。
 防火対象物点検の表示
 消防法(昭和23年法律第186号)第8条の2の2第2項に定める防火対象物点検の表示は、1年に1回点検を行っていない場合、または、消防機関の立入検査等において点検基準に適合していないことが確認された場合、同項に適合せず、表示を続ける場合は、同条第4項を適用することとなること。
 修了証の使用
 規則別記様式第1号については、別添2のとおり、様式中の市町村消防長、都道府県知事及び消防庁長官の氏名を削除し、財団法人日本防火協会を追加した修了証については、平成15年6月13日の公布の日に施行するが、平成15年6月13日において現に存する改正前の規則別記様式第1号の修了証については、当面これを使用して差し支えないものであること。
 その他
 「防火管理に関する消防法令の運用について」(昭和62年1月24日付け消防予第13号)第1、2に定める「上級講習の実施について」は、再講習制度を設けたことにより、平成17年3月30日をもって廃止するものとする。
 なお、各消防機関において自主的に上級講習をその後も実施することについては差し支えないものとする。