通知・通達

消防危第78号 煙火製造事業所における防火安全対策について

消防危第78号
平成15年7月29日


各都道府県知事 殿


消防庁次長



煙火製造事業所における防火安全対策について



 去る4月11日、鹿児島県鹿児島市の(有)南国花火製造所において発生した火災については10名の死者を出し、過去に例を見ない規模の惨事となったことは、誠に遺憾であります。
 現在、この火災については、鹿児島市消防局により火災原因の究明が行われているところですが、今回の火災の重大性、及び火薬類の原料として消防法上の危険物を貯蔵又は取り扱うことが煙火製造所において通例であることに鑑み、下記事項に留意し、煙火製造事業所の安全対策を図るようお願いします。また、貴都道府県内の市町村に対して周知して頂きますようお願いします。
 なお、本件については、別添のとおり、原子力安全・保安院長から各都道府県知事及び社団法人日本煙火協会長あて並びに警察庁生活安全局銃器対策課長から各都道府県警察本部長等あて通知が発出されましたので、念のため申し添えます。





1.  都道府県火薬類取締担当部局と消防担当部局とが十分連携をとり、煙火製造事業所の総合的な防火安全対策の推進を図ること。

2.  各消防機関においては、煙火製造事業所の危険物施設に対する立入検査等により、法令違反等の不備事項が認められた場合には是正のための必要な措置を講ずること。

3.  必要に応じ、都道府県火薬類取締担当部局と都道府県警察部局及び消防機関との合同の立入検査を実施すること等により、各行政庁相互の行政目的に資するよう、各行政庁との連携を図ること。